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ぶら下がり許可について

介護タクシー事業を行うには、一般乗用旅客自動車運送事業許可や特定旅客自動車運送事業許可などの道路運送法に基づく許可が必要です。しかし、すでに介護タクシー事業の許可を受けている事業者が、自社の訪問介護員の自家用車を使って、要介護者の送迎を行う場合は、「自家用自動車有償運送事業許可」、通称「ぶら下がり許可」を取得することで送迎が可能となります。

ぶら下がり許可とは、道路運送法第78条第3項の規定に基づき、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受け、地域又は期間を限定して訪問介護員の自家用車を運送の用に供することができる制度です。ぶら下がり許可は、介護タクシー事業の許可を前提としており、許可の取得は訪問介護事業所等の指定を受けている事業者に限られます。

ぶら下がり許可を取得するメリットとしては、訪問介護員が、二種免許がなくても、要介護者の送迎ができること、訪問介護員の自家用車を利用できるので、新たに車両を購入する必要がないこと、訪問介護員の自家用車は、白ナンバーのままでよいので、事業用ナンバーに変更する手間がないことなどが挙げられます。

許可の要件

ぶら下がり許可を取得するには、各運輸支局が公示している、次のような要件を満たす必要があります。

1.指定を受けた訪問介護事業所等の責任において、輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われること。
2.ケアプランまたは市町村が行う介護給付費支給決定内容に基づく輸送であること。
3.訪問介護員が、一種免許又は二種免許を取得しており、無事故であり、運転免許の停止処分を受けていないこと。一種免許の場合は、国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
4.自家用車について、一定の補償額が適用される保険等への加入実態があること。
5.あらかじめ契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと。
6.資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続、または一体として行う輸送であること。
7.自家用車にはステッカーなどで「有償運送車両」等の表示を行うこと、車内に運賃・料金の表示を行うこと。
8.訪問介護員は欠格事由に該当しないこと。

申請手続き

ぶら下がり許可の申請は管轄する運輸支局に対し、自家用自動車有償運送許可申請書を提出して行います。以下に申請書記載事項と添付書類一覧を例示します。

申請書記載事項関連する添付書類一覧
氏名及び住所自家用自動車有償運送許可申請者名簿
運送需要者法第7条に該当しないことを証する宣誓書
運送しようとする人の数運転者の安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習修了の宣誓書
運送しようとする期日又は期間使用車両の明細を記載した書面
運送しようとする区間旅客自動車運送事業者において定める自動車の運行管理等の体制、事故防止、教育指導体制、事故時の処理及び責任体制など
有償運送を必要とする理由運行管理者資格者証(写)(事業用自動車+有償運送車両が5台以上の場合)

許可取得後の義務

許可は運転者に対し与えられます。ぶらさがり許可運行に使用する車両の車内には、運賃及び料⾦、乗務員証、⾃動⾞登録番号について、利⽤者に⾒やすいように⾞内に掲示、または備え置くことが求められます。また、ぶらさがり許可取得者について、許可書の氏名・住所が変更となったとき、使⽤⾞両を変更したとき 、許可⾞が有償運送を廃⽌したときは、速やかに管轄する運輸支局へ所定の様式により、当該変更事項を届け出る必要があります。

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