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介護タクシー事業許可について
介護タクシー事業を開業するためには、国土交通省の各運輸局から、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受ける必要があります。許可は、道路運送法第4条の規定に基づくものです。
許可を受けるためには、事業に係る「人的要件」「設備要件」「資本的要件」のすべてを満たさなければなりません。人的要件とは、事業者やドライバーの資格や教育などを指し、設備要件とは、事業所や車両の規模や設備などを指し、資本的要件とは、事業者の財務状況や信用状況などを指します。
人的要件
事業者は、道路運送法第6条の規定により、運輸支局長が定める試験に合格するか、または同等の知識を有することが必要です。ドライバーは、一般車両の場合、介護福祉士や介護職員初任者研修などの介護関連の資格を持つか、運輸支局長が定める研修を修了することが必要です。
設備要件
事業所は、事業の適正な運営に必要な規模や設備を有することが必要です。事業所の面積は、車両1台あたり最低10平方メートル以上であることが必要です。事業所には、事務室や待合室、トイレなどの必要最低限の設備を備えることが必要です。
資本的要件
事業の安定的な運営に必要な資金や信用を有することが必要です。事業者の資本金は、事業開始時に「所要資金の50%」を上回り、なおかつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回っている必要があります。また、負債超過や倒産などの危機的な財務状況にないことが求められます。
車両に関する要件
介護タクシー事業に使用する車両には、主に福祉車両、一般車両の2種類の車両があります。どちらの車両も、事業用として保安基準に適合していることが必要です。中古車両を利用する場合は、事業用の車検を通過するかを確認する必要もあります。また、車両の台数は、事業開始時に最低1台以上であればよく、一般のタクシー事業と比較して許可の要件が緩和されています。なお、5台以上を保有する場合、運行管理資格者の雇用が必要となります。
福祉車両
車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両。スロープやリフトなどの福祉装備がある。介護資格を持つか、ケア輸送サービス従事者研修を修了することが望ましい。
一般車両
福祉装備がない普通の車両。介護福祉士や訪問介護員などの介護資格を持つか、ケア輸送サービス従事者研修を修了することが必要。
許可申請書
介護タクシーの運送許可の申請は、管轄の運輸支局の輸送担当窓口に対して行います。管轄する運輸局の指定する一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書に必要事項を記載し、提出します。以下に、申請書記載事項を例示します。
記載事項 | 内容 |
基本情報 | 氏名や住所、電話番号など |
法人情報 | 法人格や代表者の氏名など(法人の場合) |
人的要件 | 経歴や資格、運転免許など |
資本要件 | 資本金や財務状況など |
設備要件 | 事業所や車両の所在地や名称、台数など |
運送条件 | 運賃や料金、約款など |
運行管理要件 | 運行管理者の氏名や資格など |
保険要件 | 損害賠償責任保険の加入状況など |
誓約事項 | 申請者の欠格事由の有無など |
添付書類
管轄する運輸支局の定めるところにより、所定の添付書類を申請書に添えて提出します。以下に添付書類一覧を例示します。
登記事項証明書
定款
経歴書
資格証明書
運転免許証
福祉車両運転者講習修了証明書
介護関連資格証明書
運転経歴証明書
無事故証明書
運転免許停止処分証明書
損害賠償責任保険証書
車両の登録証明書
車両の自動車検査証
車両の使用権原を証する書類
車両の写真
車両の平面図
車両の運賃・料金の表示の写真
車両の車内表示の写真
車両の運賃・料金の計算方法
車両の約款
車両の運行管理者の選任届
運行管理者の経歴書
運行管理者の資格証明書
運行管理者の運転免許証
運行管理者の福祉車両運転者講習修了証明書
運行管理者の介護関連資格証明書
運行管理者の運転経歴証明書
運行管理者の無事故証明書
運行管理者の運転免許停止処分証明書
運行管理者の損害賠償責任保険証書
車両の運行管理者の誓約書
法令試験および事情聴取
管轄する運輸支局へ申請書類を提出後、申請者が適切な知識と理解を有しているかを確認するため、法令試験と事情聴取が運輸局にて適宜実施されます。法令試験については申請期日に応じて運輸支局にて設定された日付に受験します。申請者に対しては実施日時・場所等が通知されます。
法令試験は、介護タクシー事業に関する法律や規則の知識が問われます。法令試験の概要は以下の通りです。
カテゴリ | 内容 |
交通関連法規 | 道路交通法、車両の安全基準、交通事故対応など、運転に関わる法律や規則。 |
介護サービス法規 | 介護保険法や障害者総合支援法など、介護サービス提供に関連する法律や規則。 |
事業運営に関する法規 | 商法、民法など、事業運営全般に関わる法律や、特に介護タクシー事業に特化した規則やガイドライン。 |
事情聴取は、申請者の事業運営に関する計画や意識、適性を評価するための面接です。以下の内容が確認されます。
項目 | 内容 |
事業計画 | 介護タクシー事業をどのように運営していくかについての計画。サービスの提供方法、料金体系、対象エリア、利用者へのアクセス方法など。 |
安全管理体制 | 車両の安全点検や運転者の健康管理など、安全を確保するための体制について。 |
サービスの質 | 利用者のニーズに応えるためのサービスの質の維持・向上に関する考え方や計画。 |
運輸局等の指導への対応 | 運輸局や関連行政機関からの指導や要請への対応について。 |
審査と許可
申請内容、法令試験および事情聴取の内容に準じ、事前に公開されている公示基準に基づき、許可の審査が行われます。公示基準に適合しない許可申請は却下されることとなります。運輸支局への申請書の提出から許可処分までの標準処理期間は2ヶ月と定められていますが、申請書類に不備があり、訂正や修正が必要な場合は処理期間が長くなる場合があります。
許可書の交付、運輸開始に向けての準備
申請内容が公示基準に合致する場合、審査を経て許可書が交付されますが、許可取得後もただちに介護タクシー事業を開始することは出来ません。管轄の運輸支局にて、運賃・約款の認可申請手続き等を経る必要があります。許可取得後、事業開始までに必要とされる一連のプロセスを例示します。
手続き内容 | 詳細 |
登録免許税の納付 | 3万円を期日までに納付し、領収書を貼った用紙を運輸支局へ郵送する。 |
運賃及び料金、約款の設定認可 | ケア運賃、介護運賃、約款を設定・策定し、認可を受ける。 |
社会保険等の加入 | 労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険等へ加入し、加入したことを証する書類を保存する。 |
事業用連絡書の発行と車両表示 | メーター器、車内表示装置、車体表示、車内掲示を準備する。 |
運輸開始届の提出
許可書の交付を受け、必要な準備を経て運行を開始した場合、速やかに管轄する運輸支局へ運輸開始届出を提出します。届出の受理をもって、介護タクシー事業許可の全ての手続が完了します。運輸開始届出には運輸支局所定の様式に、下記の書類を添付して提出します。
必要書類 | 詳細 |
商業登記簿謄本(設立会社のみ) | 設立会社に限り提出が必要 |
乗務員名簿 | 全乗務員の適性診断の受診情報を含む名簿 |
乗務員の運転免許証の写し | 全乗務員分の運転免許証のコピー |
自動車検査証の写し | 事業で使用する全車両の自動車検査証のコピー |
任意保険証書の写し | 加入している任意保険の証書のコピー |
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し | 健康保険と厚生年金保険への加入を示す書類のコピー |
労働保険/保険関係成立届の写し | 労働保険への加入・届出状況を示す書類のコピー |
車両の写真(前面、両側面、乗降補助装置等) | 事業に使用する車両を各視点から撮影 |
事業施設及び掲示事項の写真 | 営業所や休憩施設等の設備および運賃料金及び運送約款の掲示状況を撮影 |
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