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介護保険事業所の指定
介護保険が適用される介護タクシーを運営するためには、介護保険法に基づく事業所の指定が必要です。介護保険事業所の指定権限は、都道府県知事が有しています。ただし、地方自治法に基づき、都道府県知事の権限の一部を条例で定めるところにより、市町村に委譲することができます。
指定手続き
指定要件
介護タクシー事業を実施するに際し、事業所の指定を受けるには、訪問介護事業所の設置や運営に関する基準を満たす必要があります。基準には、事業所の規模や設備、職員の資格や教育、サービスの内容や料金、品質管理や安全対策などが含まれます。都道府県が指定基準を満たしているかどうかを確認するため、申請者は事業計画書や事業所の平面図、職員の資格証明書や教育修了証明書などの書類を準備する必要があります。以下に、指定の要件を例示します。
法人格
個人事業主ではなく、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格を取得すること。定款の事業目的に訪問介護や介護予防訪問介護などの記載が必要。
人員基準
訪問介護員は常勤換算で2.5人以上、サービス提供責任者は常勤専従で1人以上、管理者は常勤専従で1人以上配置すること。それぞれの職種には一定の資格や経験が必要。
設備基準
事業所には相談室や事務室などの独立したスペースを設けること。相談室は利用者のプライバシーが確保されており、鍵付きの書庫などを備えること。事務室には人数分の机やイスやパソコン、手洗い用の消毒液などを備えること。
申請書
指定要件を満たしていることを証明するために、事業者は、都道府県知事・市町村長に指定申請を行います。申請書には、事業所の所在地や名称、事業者の氏名や住所、サービスの種類や内容、料金や約款などを記載します。指定申請書には、厚生労働大臣が定める所定の様式を使用します。以下に、申請書記載事項を例示します。
記載事項 | 説明 |
事業所の名称・所在地 | 実際に訪問介護の事業を行う事業所の正式な名称と住所を記載。住所は登記簿謄本の記載と一致させる。 |
申請者の名称・主たる事務所の所在地 | 法人の名称と主たる事務所の住所を記載する。住所は登記簿謄本の記載と一致させる。 |
申請者の代表者の氏名・生年月日・住所・職名 | 申請者の代表者である法人の代表取締役や理事長などの役職に就いている者の氏名・生年月日・住所・職名を記載。氏名は資格証明書の記載と一致させる。 |
訪問介護事業の開始予定年月日 | 事業を開始する予定の年月日を記載する。申請書類を提出する日の属する月の翌々月の1日が事業開始予定年月日となる。 |
既に指定を受けている事業等 | 同一敷地内や統一申請者により既に指定を受けている事業について、事業の種類・名称・所在地・指定年月日を記載する。 |
医療機関等の区分及びコード | 事業所が保健医療機関や保険薬局、老人保健施設や老人訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等を取得している場合、事業区分(医科・歯科・薬局・老人保健施設・訪問看護ステーションの別)とコードを記載する。 |
添付書類
指定申請書には、事業計画書、事業所の平面図、職員の資格証明書や教育修了証明書、サービスの利用契約書や利用者説明書などを添付して提出します。これらの書類は、事業所の設置や運営に関する基準を満たしていることを審査するために都道府県・市町村への提出が求められます。以下に添付書類の一覧を例示します。
添付書類 | 説明 |
申請者の定款、寄付行為等の写し及びその登記事項証明書 | 申請者が法人であることを証明するための書類。定款や寄付行為等の写しには、事業の目的や事業内容に訪問介護や介護予防訪問介護などを記載。登記事項証明書は、発行日から3ヶ月以内のもの。 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 | 従業者の勤務体制や勤務形態を一覧表にまとめたもの。管理者やサービス提供責任者、訪問介護員、事務員などの職種や人数、勤務時間や勤務日数などを記載。訪問介護員の常勤換算は勤務延時間数によって算出。 |
訪問介護員の資格を証明するものの写し | 介護福祉士や介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者、訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年以上のいずれかの資格が必要。資格証や修了証などの写しを提出。 |
組織体制図 | 事業所の組織体制を図示。管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成。 |
管理者の経歴書及びサービス提供責任者の資格証等の書類 | 管理者の経歴書には、住所や氏名、電話番号、生年月日、主な職歴などを記載。サービス提供責任者は資格証や修了証などの写しを提出。 |
事業所の平面図 | 事業所の設備や備品の配置状況を図示。相談室や事務室などの独立したスペースを設け、相談室には鍵付きの書庫や消毒液などを備える。事務室には人数分の机やイスやパソコンなどを置く。 |
写真 | 事業所の外観や内部の写真。入口や看板など利用者にとってわかりやすいものを撮影。平面図に従い、相談室や事務室などの広さや設備・備品の配置状況がわかるものについても撮影。撮影方向は平面図に明示。 |
案内図 | 最寄駅から事業所までの地図。道順や目印などがわかるように作成。パンフレットなどに案内図がある場合は、そちらの添付でも可。 |
賃貸借契約書の写し | 事業所が申請者の所有でない場合に提出。原本証明が必要。 |
運営規程 | 事業の目的や運営の方針、従業者の職種や職務内容、営業日や営業時間、事業の実施地域、サービスの提供方法や内容や料金、緊急時の対応方法、その他運営に関する重要事項を具体的に記載。 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類 | 利用者からの苦情を処理するための窓口や担当者、処理体制や手順などを具体的に記載。 |
事業に係る資産の状況を記載した書類 | 決算報告書や財産目録などを提出。 |
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 | 事業に関する損害賠償責任を保険で補償することを証明する書類。損害賠償責任保険証書の写しや申込書、領収書の写しを提出。 |
誓約書 | 破産や犯罪歴、介護保険法違反など、所定の欠格事由に該当しないことを申請者名で誓約。 |
審査と指定
指定申請書と添付書類を都道府県・市町村の担当窓口に提出した後、事業所の現地調査や書類の審査を受け、基準を満たしていると判断された場合は、事業所の指定を受けることができます。
指定を受けると、事業者は指定証の交付を受けます。指定証には、事業者の氏名や住所、事業所の所在地や名称、サービスの種類や内容、料金や約款などが記載されます。指定証は、事業所に掲示することが義務付けられます。
手数料と期間
都道府県・市町村の指定申請書類の受理から指定証の交付までに要する標準処理期間は、一般的には約3ヶ月程度とされています。ただし、書類に不備がある場合や現地調査が必要な場合は、それ以上の期間がかかる場合があります。事前相談の際に詳細の内容確認が推奨されます。手数料については、都道府県・市町村によって異なりますが、一般的には20,000円から30,000円程度となります。
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