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東京都八王子市大塚88番地
保険適用の有無
介護タクシーは、介護保険が適用されるかどうかにより、以下の通り分類されます。
介護保険が適用される介護タクシー
介護タクシーの中でも、介護保険が適用されるものを指します。介護タクシーの正式名称は「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」であり、訪問介護サービスに含まれます。ドライバーは介護関連の資格を持ち、乗降介助や外出付き添いなどのサービスを提供します。
介護保険が適用される介護タクシーを利用できるのは要介護1以上の人で、ケアプランに記載されている必要があります。介護サービス料のみ介護保険が適用され、利用者の自己負担額は1~3割となります。なお、運賃や介護機器レンタル料は全額自己負担となります。
介護保険が適用されない介護タクシー
介護タクシーの中でも、介護保険が適用されないものを指します。要支援や要介護の高齢者を対象としています。介護保険の認定を受けていない方や、介護保険が適用されない目的で利用したい方も利用できます。利用目的や条件に制約はありません。車までの移動や乗降の介助は受けられますが、出発前の外出準備介助や病院での会計や薬の受け取りサポートなどのサービスは受けられません。全額自己負担となります。
事業形態
介護タクシーは、事業形態により、以下の通り分類されます。
一般乗用旅客自動車運送事業による介護タクシー
一般的なタクシーやハイヤーと同じく、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた介護タクシーです。なお、介護保険が適用される介護タクシーの場合は、要介護1以上の認定を受け、ケアプランに組み込まれている必要があります。利用目的は、日常生活や社会生活に必要な行為に伴う外出に限られます。
特定旅客自動車運送事業による介護タクシー
介護タクシーの中でも、輸送範囲が限定されているものを指します。特定旅客自動車運送事業の許可を受けた介護タクシーは、介護事業所等の指定を受けている事業者が、病院等と利用者の自宅の間の送迎を行うものです。利用目的は、通院や通所などに限られます。
ヘルパータクシー(ぶら下がり許可)
介護タクシーの許可を受けた事業者が、さらに自社のヘルパーの自家用車を使って、利用者を送迎するために必要な許可を「自家用自動車有償運送事業」といいます。この許可は、介護タクシーの許可に付随した許可であることから、「ぶら下がり許可」とも呼ばれます。許可を取得すると、ヘルパーは二種免許がなくても、事業用ナンバーに変更することもなく、自家用車で送迎ができます。ただし、利用用途はケアプランに基づく輸送のみに限定されます。
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