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報告書等提出

レンタカー事業者は、道路運送法の規定に基づき、管轄の運輸支局長に対して、貸渡実績報告所および事務所別車種別配置車両数一覧表を毎年提出することが義務付けられます。様式は運輸支局が定める書式を利用して記載します。

貸渡実績報告書には事業所数、車種の区分とそれに応じた車両数・延貸渡回数・延貸渡日車数、延走行距離、総貸渡料金を記入します。事務所別車種別配置車両数一覧へは提出年度末時点におけるそれぞれの事務所名・所在地とそれに応じた車種区分別の保有台数と合計台数を記入します。

貸渡簿の作成と保管

レンタカー事業者は、以下に掲げる事項に関する貸渡簿を書面またはデータにより作成し、貸渡しの状況を適確に記録する必要があります。貸渡簿は、貸渡しの終了日から2年間以上保存しなければなりません。

・借受人の氏名又は名称及び住所
・運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号
・貸渡自動車の登録番号又は車両番号
・貸渡日時及び時間
・貸渡事務所、返還事務所
・運行区間又は行先及び利用者人数並びに使用目的(自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合に限る。)
・走行キロ数
・貸渡料金
・事故に関する事項

貸渡証の作成と交付

レンタカー型カーシェアリング事業を除き、レンタカー事業者は借受人に、下記の事項を記載した貸渡証を書面またはデータで交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示する必要があります。

・借受人の氏名又は名称及び住所
・運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号
・貸渡自動車の登録番号又は車両番号
・貸渡日時及び時間
・貸渡事務所、返還事務所
・貸渡人の氏名又は名称及び住所

料金および約款の明示

レンタカー事業者は、貸渡料金と貸渡約款を借受人に対して明示する義務が課せられています。貸渡料金とは、レンタカーの使用料金や燃料代、保険料などの費用のことです。貸渡約款とは、レンタカーの利用に関する契約条件やルール、事故時の対応などの内容を定めたものです。これらの情報は、借受人がレンタカーを借りる前に知ることができるように、以下のいずれかの方法で明示しなければなりません。

・事務所での掲示
・ウェブサイト等での掲載
・書面での提示

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