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許可申請手続き

レンタカー事業許可の申請は、許可を受けようとする主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局へ、必要書類を添えて申請書を提出して行います。許可申請書は、管轄する運輸支局長が定める様式を、運輸支局の窓口もしくはホームページでダウンロードする等で入手し、作成します。

提出された申請書は記載事項に応じて管轄する運輸支局長による審査が行われ、記載事項等に不備がなければ許可処分か下されます。標準処理期間は一般的に約1カ月となります。

許可が認められる場合、申請者へは許可書とともに登録免許税の納付書が交付されます。登録免許税の額は9万円です。

添付書類

申請内容に基づき、必要書類を作成し、申請書に添付します。添付書類は以下の通りです。

1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
2.会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
3.申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
5.貸渡しの実施計画(含む:自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画、従業員への指導・研修の計画等、保険の加入状況・加入計画、整備管理者(整備責任者)の配置計画 等)

レンタカー事業者証明書の交付

事業者は許可を受けたのち、レンタカー事業者証明書の交付を受けます。証明書は所定の様式で、主たる事務所を管轄する運輸支局長へ申請します。なお、新規許可の際は許可時に証明書が交付されます。

証明書は申請に不備がない場合、原則として即日交付されます。証明書交付者の情報は運輸支局の台帳に登録され、有効期限は交付日から5年間です。

車両登録手続き

レンタカー事業者証明書と車検証を、主たる事務所を管轄する自動車検査登録事務所へ提出し、使用するレンタカー車両の登録申請を行います。登録申請には、通常の自家用自動車の登録と同様に手数料や収入印紙代がかかります。登録申請が完了すると、事業用の「わ」表示のレンタカーナンバーが交付され、レンタカー事業としての車両の貸渡し運行が可能となります。

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