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貸出し可能な車種

レンタカー事業許可において貸出し(貸渡し)可能な自動車の種類は、以下の通りです。乗車定員が30人以上または車両長が7mを超える自家用バスおよび霊柩車の貸渡しは禁止されています。

・自家用乗用車
・自家用マイクロバス
※乗車定員が11人以上29人以下、かつ、車両長が7m以下の車両。
・自家用貨物自動車
・特種用途自動車
・二輪車

自家用マイクロバスの貸渡しに関する特例

これらの規定は、貸切バス経営類似行為の防止を目的とし、自家用マイクロバスの貸渡しに関して特に厳格な要件を設けています。自家用マイクロバス貸渡しを行う事業者はこれらの要件を遵守し、適切な書類の提出等を行い、規制を守りながら事業を行う必要があります。

自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、以下の要件を満たす必要があります。

新規に貸渡しを行う者

他車種でのレンタカー事業において2年以上の経営実績があり、かつ、貸渡し前2年間にレンタカー事業で使用禁止以上の処分を受けていないこと

既に貸渡しを行っている者

貸渡し前2年間にレンタカー事業で使用禁止以上の処分を受けていないこと

既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている場合にさらに貸渡しを行おうとする際には、原則として、貸渡しを行おうとする7日前までに、直近2年間の自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(電磁的記録がある場合はそれを含む)を、車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に提出する必要があります。直近2年間に自家用マイクロバスの貸渡簿の提出を行っている事業者が、再度提出を行う場合には、重複する期間に係る貸渡簿の提示は省略できます。

事業所の設備要件

レンタカー事業を行うに際しては営業所および車庫を備える必要があります。

営業所とは、レンタカー事業の営業を行う場所で、貸渡自動車の契約や受渡しを行う場所です。営業所には、建物の広さや設備など特に道路運送法上の要件はありませんが、最低限の独立性や安全性が確保されている必要があります。自宅を営業所とすることも可能ですが、住居との区別が明確であることが必要です。また、営業所は本店所在地と同じでなくても構いませんが、許可を受けた都道府県内であることが必要です。営業所を新設する場合は、事前に変更届を提出する必要があります。

車庫とは、貸渡自動車を保管する場所で、営業所と同じ場所である必要はありません。車庫にも、建物の広さや設備など特に道路運送法上の要件はありませんが、貸渡自動車の全てを収納することができる大きさが必要です。また、車庫は営業所から直線距離で2km以内の位置に構える必要があります。車庫はレンタカー許可申請時に用意していなくても構いませんが、車庫証明を取得する必要があります。車庫証明は、車庫の所在地を管轄する警察署に申請して取得します。

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