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レンタカー事業をするには(許可要件)
レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業」の許可を取得する必要があります。許可を取得するためには、人的要件、物の要件および、補償・保険加入要件の3つの要件を満たす必要があります。
制度の沿革
レンタカー事業は、自家用自動車の有償貸渡しとして、1951年(昭和26年)に道路運送法施行規則の準用で許可制度が創設されました。しかし、ドライブクラブやレンタカーの増加に伴い、事故やトラブルが多発し、規制の強化が求められたことにより、1960年(昭和35年)に道路運送法が改正され、自家用自動車の有償貸渡しは道路運送法第80条の規定に基づく「許可事業」となりました。法改正により、レンタカー事業者は、事業所の設置、車両の配置、運賃の設定、安全管理の義務など、厳しい基準を満たさなければならなくなりました。レンタカー事業者は、許可の取得に加え、実績報告等を毎年提出することが求められます。
レンタカー事業の新たな展開としては、カーシェアリングやワンウェイレンタル、ドライバーマッチングサービスなどの新しいビジネスモデルが注目されています。レンタカーの需要は、自家用車の保有率の低下や観光需要の増加、災害時の移動手段としての利用などにより、右肩上がりに増加しています。
レンタカー事業許可制度の趣旨は、自家用自動車の有償貸渡しによる公共の利益の確保と、事業者の公正な競争の促進です。需要の拡大を背景に、レンタカー事業による交通の円滑化や観光の振興、環境の保全などの社会的効果を高めるとともに、事業者間の過当競争や不正行為を防止し、サービスの質の向上や料金の適正化を図ることを目的とし、制度が施行されています。
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