TEL. 050-5810-3907
電話受付 9:00 ~ 18:00
東京都八王子市大塚88番地
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路拡大や生産性向上を目指す際に受けられる助成金です。この補助金の特徴は、事業者が事業計画書を作成し、地域の商工会議所や商工会による指導を受けて事業支援計画を策定することです。計画に基づいて販路拡大や業務効率化に取り組むことが、補助金の受給条件となっています。また、補助金を受けても売上が伸びなかった場合でもペナルティはありません。
商工会議所や商工会の会員・非会員を問わず申請できる
小規模事業者持続化補助金の申請に際し、商工会議所や商工会の助言を受ける必要があるため、「会員でないと受けられない」と思っている事業者もいるかもしれません。しかし、商工会議所や商工会の非会員であっても、申請は可能です。非会員の場合は、まず、自身の事業拠点の管轄する商工会議所や商工会を調べてください。申請に必要な書類の様式はそれぞれ異なるため、事前に電話で問い合わせることが重要です。
対象事業者
小規模事業者持続化補助金の対象は、以下の条件を満たす法人や個人事業主です。ただし、医療法人や協同組合などは対象外とされています。
業種 | 常時使用する従業員数 |
宿泊業・娯楽業以外の商業・サービス業 | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他(上記以外のすべての業種) | 20人以下 |
注意が必要なのは、「常時使用する従業員」には、役員や個人事業主本人、派遣社員、特定条件を満たすパートタイム労働者は含まれないということです。また、業種を変更する場合は、変更後の業種における従業員数で申請することも可能です。たとえば、これまでの販売業から商品の加工と販売に転換する場合、業種が「商業」から「製造業」に変わり、従業員数が20人以下であれば受給対象となります。さらに、受給対象になるための条件として、「資本金・出資金が5億円以上の法人に直接・間接的に100%株式保有されていないこと」や「直近過去3年間の各年・各事業年度の課税所得年平均額が15億円を超えていないこと」などが挙げられます。
対象経費
小規模事業者持続化補助金の支援対象は、販路開拓や生産性向上に関連する事業です。申請および審査を経て補助金が交付されると、その後に発生した経費が対象となります。交付が確定する前に行われた発注や支払い、納品に関わる経費は通常、補助の対象外となります。以下は、小規模事業者持続化補助金の対象経費および活用事例です。
対象経費科目 | 活用事例 |
機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入費など |
広報費 | 新しいサービスを紹介するチラシ作成や配布、看板の設置など |
Webサイト関連費 | WebサイトやECサイトなどの構築、更新、改修、開発、運用にかかる経費 |
展示会等出典費 | 展示会や商談会の出展料など |
旅費 | 展示会等への往復交通費など、販路開拓のための旅費 |
開発費 | 新商品の試作品開発などに伴う経費 |
資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書費 |
雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的としたもの |
委託・外注費 | 店舗改装など自社では困難な業務の第三者への依頼(契約必須) |
補助金の受給には、「補助事業のために必要な経費である」という明確な特定が条件とされるため、対象経費の証拠書類が提出される必要があります。証拠書類には、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書などが含まれますが、それぞれの経費科目ごとに必要な証拠書類が異なることに留意してください。
補助対象にならない経費など
販路拡大や生産性向上を目指す際に、「パソコンの最新機種への買い替えや台数増加」、または「車やオートバイの買い替え」といった選択肢が頭に浮かびがちです。しかしながら、これらは汎用性が高く、販路拡大以外にも広範な用途に利用可能なため、補助金の対象外となる点に留意しましょう。さらに、旅費の申請には証拠書類の整備が手間となる難点があります。また、資料購入費は通常すぐに必要なものですが、申請して審査に通るまで購入を待つ必要があるため、使い勝手が損なわれる可能性があります。
申請方法
小規模事業者持続化補助金の申請には、以下の書類を準備する必要があります。
・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
・経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)
・補助事業計画書2(様式3)
・確定申告書あるいは開業届の写し(個人事業主の場合)
・貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
小規模事業者持続化補助金の特徴は、商工会議所や商工会の介入です。申請時には、「経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)」などを作成し、商工会議所や商工会に提出し、内容を確認してもらうとともに、「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。
TEL. 050-5810-3907
電話受付 9:00 ~ 18:00
東京都八王子市大塚88番地