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相続税の計算

相続税の計算は、大きく分けると「課税価格の計算」、「相続税額の計算」、「納付税額の計算」の3段階になります。

相続税の計算は、以下の手順で行います。

STEP1 課税価格の計算

各人ごとに以下の算式で計算し、それを合計して課税価格の合計額を算出します。相続税の申告期限までに誰がどの財産を取得するのか決まっていないときは、相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各人の課税価格を計算します。

相続税の課税価格の計算

課税価格=相続財産の価額+みなし相続財産-非課税財産-債務と葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

相続税の課税遺産総額の計算

相続税の課税遺産総額=相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除(3000万円+(600万円×法定相続人の数))

STEP2 相続税額の計算

各相続人が、法定相続分に応じて財産を取得したと仮定して、各相続人の取得金額を計算します。

取得金額=課税遺産額×法定相続分

次に、その取得金額に「相続税の速算表」を使用して、「各相続人ごとの仮定の相続税額」を算出します。その算出された「各相続人ごとの仮定の相続税額」を足して、相続税の総額を求めます。

相続税の速算表

法定相続人の取得金額相続税の税率相続税の控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

STEP3 納付税額の計算

相続税の総額を、実際に財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。税額控除・加算がある場合は、調整して納付税額を求めます。

各人の相続税額=相続税の総額×各人の課税割合

加算・減算

一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。

各人が実際に納付する額は、2割加算に該当するときは加算し、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などに該当するときは減算して出します。

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