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相続登記

死亡された被相続人から、土地や建物の不動産を相続した場合、不動産の所有名義を被相続人から相続人へ移し変える必要が生じます。この手続きのことを相続登記といいます。

相続登記申請

まず、所有名義が本当に被相続人となっているかを確認します。不動産所在地の登記所(法務局)で確認出来ます。所有名義に間違いがなければ、不動産の所在地を管理(管轄)する法務局で、謄本申請-全部事項証明申請を行ないます。

相続登記は、よく難しい申請だと言われますが、そこには、遺産分割協議書の作成に始まり、除籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで)の取り寄せ、そして その除籍謄本から内容をよく読みとって、現在相続された方々のすべての同一性が明確になされて、初めて申請が出来るようになっています。特に、戸籍の内容に不明な点・転籍の記載等ありますと、同一性証明も複雑になりますので注意が必要です。

相続登記が完了するまでの期間は、相続人3人の場合で約1カ月程度が目安となっています。

相続登記に必要な書類

(1)登記原因証明情報

相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面を指します。具体的には、戸籍・除籍謄本類・遺産分割協議書・遺言書等になります。戸籍関連の書類は、被相続人が出生してから亡くなるまでのもの全部が要求されます。遺産分割協議があった場合は、遺産分割協議書(印鑑証明書も添付します)が、遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報として添付しなければなりません。

(2)住所証明書

相続人の住所を証するため、住民票を添付します。住所は登記簿に記載されます。この住民票に期限はありませんが、なるべく最新のものを添付しましょう。相続人が外国に居住しているときは、その者の居住地の在外公館が発行した在留証明が必要、また相続人に行方不明者がいる場合、不明者の最後の住所地の住民票又は戸籍の附票等必要です。

(3)申請書写し

管轄の法務局が、オンライン指定庁でない場合に添付します。

(4)固定資産税評価証明書

登録免許税を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。必ず最新の年度のものを取得するようにして下さい。固定資産税評価証明書は、4月1日以降に最新のものが出るので、4月1日以降に登記を提出する場合は、それ以前に取得した前年度の評価証明書を添付することは出来ません。なお、登記申請書の添付書類の欄には、「固定資産税評価証明書」は記載する必要はありません。

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