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相続分
相続分とは、亡くなった方の財産を複数の相続人が分ける時の割合、つまり、誰がどれくらい相続することが出来るかという配分のことです。
この相続分には、民法で決められた「法定相続分」と、遺言によって指定される「指定相続分」とがあります。遺言による指定がある場合は、「法定相続分」より「指定相続分」が優先されます。
法定相続分
(1)配偶者がいる場合
配偶者は常に法定相続人となります。相続人に配偶者がいる場合は、血族相続人の構成により配偶者の相続分割合が変わってきます。
他の相続人 | 配偶者の法定相続分 |
第1順位(子供) | 2分の1 |
第2順位(直系尊属) | 3分の2 |
第3順位(兄弟姉妹) | 4分の3 |
配偶者のみの場合 | 全て(100%) |
(2)子供(第1順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全て(100%)を第1順位である子供が相続します。子が数人いる場合は均等に分けられます。実子・養子に差は有りません。なお、非嫡出子の場合、法定相続分は嫡出子の2分の1になります。
(3)直系尊属(第2順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全て(100%)を第2順位の相続人である父母(両親ともに死亡の場合は祖父母)が相続します。相続人が数人あるときは均等に分けます。
(4)兄弟姉妹(第3順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全て(100%)を第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が数人いる場合は均等に分けられます。実の兄弟姉妹・養子縁組による義理の兄弟姉妹に差は有りません。なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じの兄弟姉妹の2分の1になります。
指定相続分
指定相続分とは、亡くなった人が相続人に対して、遺言により相続財産を割合で指定して継がせるものです。遺言者の意思が尊重されるため、法定相続分より優先して配分適用されます。
遺言者が相続分を指定する場合、次の方法があります。
1. 相続人の一部の人のみに指定相続分を定め、残りの財産は 法定相続分その他で配分する方法
2. 相続人全員について、遺言で指定相続分を定める方法
なお、遺留分の規定に違反するような相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となる訳ではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。
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