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相続放棄
相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。相続に際し、資産をはるかに上回るような借金やローンなどの負債まで相続することになれば、相続人は財産が増えるどころか負債を背負うことになってしまいます。このような相続したくないマイナスの財産については、相続人は放棄することも出来る権利を持っているのです。
民法では、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの相続の方法が用意されていて、相続人はその中から自由に相続方法を選ぶことが出来ます。
単純承認
単純承認とは、資産も負債も含め一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続方法です。単純承認の場合、通常は特別な手続をする必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
単純承認の意思がなくても、次のような事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
ア.遺産の全部または一部を処分した場合。
イ.3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合。
ウ.限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかった場合。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことが出来ます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないような場合に有効な相続方法です。
ただし、相続人全員で承認申請をしなければならず、相続人のうち一人でも反対者がいれば限定承認は行なうことが出来ません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続する財産が遺産より借金の方が明らかに多い場合には、この方法で相続を放棄することが出来ます。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると、相続放棄の効力が発生します。
相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回出来ません。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
相続放棄の手続きに必要な書類
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になります。なお、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があります。
・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手(1人400円分)
・申述人(相続人)の認印
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