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相続欠格と相続廃除

相続人が、相続人としての資格を失うケースとして、「相続欠格」、「相続人の廃除」、「相続の放棄」などがあります。

相続欠格

相続欠格とは、相続人としての資格が認められないという制度です。民法891条では、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」等は相続欠格者であると定めています。

具体的には、下表のような場合が「相続欠格」に該当し、相続資格を失うことになります。

相続欠格の該当例内容
故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害しまたは殺害しようとして、刑に処せられた者殺害の故意が必要ですので、過失致死や傷害致死によって死亡させた場合は含まれません。
殺人の既遂・未遂そして予備も含みます。ただし、刑に処せられた場合に限りますので、裁判中で有罪判決が未だ出ていない場合は含みません。また、執行猶予がついた場合は、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなりますので、この場合は相続欠格にはなりません。
被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者殺害者が自己の配偶者または直系血族のときは、欠格にはなりません。
詐欺・強迫により、被相続人の相続に関する遺言の作成・取消・変更を妨げた者遺言中、相続分の指定・遺産分割方 法の指定・遺贈・認知などの「相続の関する遺言」を干渉妨害した場合です。
遺言でも、相続に関係ないような、後見人の指定に関するような遺言の作成を妨げても相続の欠格にはなりません。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその取消・変更をさせた者被相続人が、詐欺・強迫をされたことにより遺言の作成・取消・変更をしてしまった場合、または、詐欺・強迫のため遺言の作成・取消・変更が出来なかった場合があたります。
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者遺言書の破棄・隠匿行為であっても不当な利益を目的としない場合は相続欠格者にはあたりません。

相続廃除

相続人廃除とは、相続欠格のように当然に資格がないというのでなく、被相続人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です(民法892条)。

遺留分を有する推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱、そのほかの著しい非行があった場合は、被相続人はその者を推定相続人から排除するよう家庭裁判所に請求することが出来ます。この請求が認められると、相続の資格を失うことになります。

相続人の廃除については、遺言によって行うことも可能です。

なお、被相続人は、生前に、あるいは遺言によって、いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求することが出来ます。

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