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相続開始

相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に全ての遺産が相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、被相続人が亡くなったことを相続人が知らない場合においても、相続は開始されることになっています。

相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、独断で遺産を処分することは出来ません。

相続の開始原因

人の死亡により、相続の効果が発生します。これを「相続の開始」といいます(民法第882条)。現行法では、人の死亡が唯一の相続開始原因となっています。

人が死亡した場合、医師の死亡診断書または死亡検案書を添えて役所に死亡届を提出し戸籍簿へ記載されることになります。ただ、例外的に、医師による死亡確認がなされない場合があります。この場合に備えて、法律は「認定死亡」の制度と「失踪宣告」の制度を設けています。

相続の開始時期の特定は、相続人の確定、相続財産の確定等の基準となるとともに、遺留分減殺請求権の行使期間等の算定の基準となります。

認定死亡

死亡した蓋然性が著しく高いが、死体の確認等が出来ない場合には、調査に当たった官公署の死亡報告に基づいて、死亡が認定され、これによって戸籍簿に死亡の記載がなされることになっています(戸籍法第9条)。これによって、相続が開始されることになります。

失踪宣告

行方不明となった者について、通常の場合には7年間、危難に遭遇した者については1年間、その生死が不明の場合には、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告を行うことになります。この場合、通常の場合には生死不明となった7年間の期間(失踪期間といいます)の満了時に、危難に遭遇した者については危難の去ったときに死亡したものとみなされ、これによって相続が開始することになります。

同時死亡の推定

遺産相続においては、被相続人の死亡の時期の前後によって、相続人の利害関係が大きく変わってきます。

例えば災害や事故など、厳密な死亡時刻がハッキリしない状態で親子が死亡した場合、相続人である子供が先に死亡した場合と、被相続人である親が先に死亡した場合とでは、相続人資格が変動するという不都合が生じます。そのため、特に明確な根拠のある反証がない限り、二人は同時に死亡したとの推定がなされます。これを「同時死亡の推定」といいます(民法第32条の2)。同時に死亡したと推定された者の間に相続は生じなくなります。

ただし、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎませんので、「同時死亡の推定」により相続された後に、死亡の前後が明らかになった場合は、すでになされた遺産分割協議は無効になります。

相続開始地

相続は、被相続人の住所において開始す、となっています。住所とは人が生活の本拠にしている場所のことで、被相続人の最後の住所を「相続開始地」といいます。開始地は、訴訟、審判の管轄を判断する基準となり、また相続税の納税地となり、申告書は、開始地の所轄税務署長に提出されることとされています。

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