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遺言できる人
遺言は誰もができるものではなく、遺言書を作成できる者は法律で決まっています。満15歳に満たない未成年者と、遺言する能力のない者については遺言書を作成することはできません。遺言できる人は以下の条件が必要になります。
1. 満15歳に達している者
15歳以上の者は未成年であっても遺言ができると民法では定めています。 遺言は一身専属的な行為であるため、他人が代理で行なうことはできません。よって、たとえ親であっても子ども(未成年者)に代わって遺言を作成することはできません。
2. 成年被後見人
成年被後見人とは、精神上の障害によって時事を弁識する能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人のことを言います。 しかし、成年被後見人も判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、立ち会った医師が遺言時に遺言者が判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、署名押印すれば遺言書を作成することができます。
3. 被保佐人
被保佐人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた人のことを言います。 被保佐人がする重要な法律行為については保佐人の同意が必要になります。被保佐人は精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分ですが、その能力を欠くまでにはいたらないことから、遺言に関して制限はありませんので、医師の立会いがなくとも、自由に遺言を作成できます。
4. 口がきけない、耳が聞こえない人
平成11年の民法改正によって、口がきけない人と耳が聞こえない人は、通訳を使って公正証書遺言又は秘密証書遺言ができるようになりました。
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