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産業廃棄物とは

廃棄物とは、自ら利用出来ない又は、他人に売却出来ない為に不要となった固形物、液体のことを言います。

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ等)、事業所から排出される紙くずをいいます。ただし、事業所の紙くずや木屑は業種よっては産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています。

産業廃棄物の種類

業種に関係なく産業廃棄物に該当するもの

種類内容
燃え殻焼却残灰、炉清掃排出物など
汚泥工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
廃油潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
廃酸酸性の廃液
廃アルカリアルカリ性の廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムくずであるため廃プラスチック類に分類)
金属くず鉄くず、ブリキ・トタンくず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず廃空き瓶類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、土器、陶磁器、等
鉱さい製鉄所の炉の残さいなど
がれき類工作物の除去によって生じたコンクリートの破片など
ばいじん類工場の排ガスを処理して得られるばいじん

業種によっては産業廃棄物に該当するもの

種類内容
紙くず紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
木くず木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
繊維くず繊維工場及び工作物の新築、改装増築を含む又は除去に伴って排出されるもの
動植物性残さ原料として使用した動植物に係る不要物
動物系固形不要物と畜場等から発生した動物に係わる固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業から排出されるもの
動物の死体畜産農業から排出されるもの

その他

種類内容
13号廃棄物上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
輸入廃棄物上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

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