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定義と目的

非営利法人とは、株式会社のように株主への利益配当を行わない法人のことを指します。非営利一般社団法人は事業により利益を出すこと自体は問題ありませんが、その利益を法人の社員に配当することはできません。代わりに、得られた利益は全て法人の事業目的を達成するための活動費用に再投資されます。非営利法人は、事業を通じて収益を上げること、役員に報酬を支払うこと、従業員を雇用することは可能ですが、株式会社と異なり、利益の配当は許されていません。

一般社団法人には、非営利型と普通型の二つの類型が存在します。この区分は税法上の扱いに基づくもので、非営利型一般社団法人は税務上のメリットがあります。非営利型一般社団法人は収益事業から得た所得に対してのみ課税され、会費や寄付金など、収益事業以外の収入には課税されません。

一方で、普通型一般社団法人は、全ての所得が課税の対象となります。ただし、これらの区別は税法上のものであり、どちらの類型も非営利法人であることには変わりありません。非営利法人は、「利益を出してはならない」や「収益事業を行ってはならない」という概念・定義に立脚しているのではなく、実際には事業活動を行い、その過程で報酬を支払ったり、従業員を雇用したりすることは可能です。得られた利益を社員に配当せず、法人の目的達成に使用するという点で非営利性が定義されます。

非営利型の一般社団法人となるためには、税務署への申請や外部からの確認作業を経る必要はありません。その法人が自身で非営利の要件を満たしていることにより、自動的に非営利型の法人とみなされます。非営利型の一般社団法人としての資格を得るには、法人が「非営利性を徹底している」、または「共益的な活動を主目的としている」のいずれか、もしくは両方の条件を充足している必要があります。

非営利型要件

非営利性の徹底

非営利型法人としてみなされる要件のうち、非営利性の徹底とは、法人が以下に定めるいずれかの要件を満たすことを指します。

1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

共益的活動

「共益的活動を目的とする法人」は、その会員に共通する利益を図る活動を主たる目的としています。具体的には、会員間の支援、交流、連絡などを行うことが法人の主な目的となります。非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、形式的な要件を具備しているかどうかではなく、法人の活動実態を見て税務当局が総合的に判断します。共益的活動を目的とする法人の要件は以下の通りです。

1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
2.定款等に会費の定めがあること
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
5.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

収益事業と税制について

非営利型法人として、一般社団法人は利益の配当を目的としない限り、実施する事業に特別な制約は設けられていません。これは非営利型であるか普通型であるかを問わず、株式会社のように利益を株主に分配しないことが基本原則です。法人は公益性を具備しなくとも、収益を含む様々な事業活動を自由に行うことが可能です。事業を通じて得た利益は、役員への報酬や従業員の給与に使用することができ、組織の持続可能性が担保されます。

仮に「共益的活動を目的とする法人」として非営利型一般社団法人の要件を維持する場合は、主な事業が収益事業でないことが求められます。収益事業の比率が高くなりすぎると、非営利型としての資格を保持することが難しくなるため、事業構成には注意が必要です。

収益事業とは、法人税法上で課税対象となる事業を指し、物品販売事業や製造業、通信業、運送業などがこれに含まれます。法人税法では、これらを含む34種類の事業が収益事業と定義されており、ほとんどの事業活動がこの定義に該当します。会費や寄付金以外の収入が主でない限り、多くの一般社団法人の事業活動には何らかの形で税金が課されることになります。

事業が収益事業に該当するかどうかは、税務当局によりケースバイケースで判断されるため、不確実性がある場合は税理士や税務署に相談することが賢明です。税に関する十分な知識がない状態で事業を開始すると、後に課税されるリスクを伴い、納税資金が不足する可能性があります。そのため、事業を始める前には税理士をはじめとする専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

NPO法人との差異

一般社団法人とNPO法人は、どちらも営利を目的としないという共通点がありますが、活動の範囲や設立および運営の条件において明確な違いがあります。NPO法人は公益性が強調され、法律で定められた活動分野に限定して活動することが求められます。NPO法人の活動は不特定多数の利益に資するものでなければなりません。

NPO法人の設立には、都道府県や市などの監督官庁からの認証が必要であり、認証後も行政の監督下に置かれます。毎年の事業報告をはじめとする複数の書類の提出や情報の公開が必要とされ、NPO法人はその活動の透明性を保持する義務を負います。さらに、NPO法人はその設立趣旨や活動目的に共感する任意の人が入会を希望する場合、基本的にはその入会を拒むことができません。

一方で、一般社団法人はこれらNPO法人特有の規制や条件を受けません。そのため、NPO法人に比べて運営の柔軟性が高く、設立の趣旨や活動目的に応じた独自の運営方針を立てやすいという特徴があります。NPO法人は非営利法人と比較して公益性や非営利性をより厳格に求められる法人形態であると言えます。

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