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一般財団法人の設立手順
一般財団法人を設立する際の流れは、以下のとおりです。
手順 | 説明 |
定款の作成と公証人認証 | 定款を作成し、公証人の認証を受ける。これは設立者が行う。 |
財産の拠出履行 | 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 |
設立時評議員、理事、監事の選任 | 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合はこの者も)の選任を行う。 |
設立手続の調査 | 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。 |
設立の登記の申請 | 法人を代表する者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に設立の登記の申請を行う。 |
また、一般財団法人は、遺言によって設立することも可能です。遺言で一般財団法人を設立する場合、遺言により設立の意思を表示し、遺言で定款に記載すべき内容を定め、遺言執行者が遺言の内容を実現します。遺言執行者は、遺言に基づいて速やかに定款を作成し、公証人の認証を受けます。遺言執行者は財団法人成立までに必要な事務を行い、財団法人の設立登記申請は代表理事が行います。遺言で一般財団法人を設立する際の手続きの概要は、以下の通りです。
手順 | 説明 |
遺言での設立意思表示と定款内容の定め | 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。 |
遺言執行者による遺言の実現と定款の作成 | 遺言執行者が遺言の内容の実現を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。 |
財産の拠出履行 | 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 |
設立時評議員、理事、監事の選任 | 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事を定めなかったときは、これらの者の選任を行う。 |
設立手続の調査 | 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。 |
設立時代表理事の選定と設立登記の申請 | 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に設立の登記の申請を行う。 |
定款の作成
一般財団法人の定款には、以下に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
記載事項 | 説明 |
目的 | 一般財団法人の運営目的。 |
名称 | 一般財団法人の正式名称。 |
主たる事務所の所在地 | 一般財団法人の主たる事務所が所在する場所。 |
設立者の氏名又は名称及び住所 | 一般財団法人を設立する際の設立者の氏名や名称、及び住所。 |
設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額 | 設立に際して設立者から拠出される財産とその価額。 |
設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項 | 設立時の評議員、理事、及び監事を選任するための具体的な規定。 |
設立時会計監査人の選任に関する事項 | 設立時会計監査人を選任するための具体的な規定(会計監査人を置く場合)。 |
評議員の選任及び解任の方法 | 評議員の選任および解任を行う方法についての規定。 |
公告方法 | 法人からの公告を行う方法についての規定。 |
事業年度 | 一般財団法人の事業年度の開始日と終了日。 |
設立認証
定款が準備出来たのち、公証役場で公証人による認証を受けます。自ら定款を作成した場合は公証役場へ直接足を運び、事前に定款の原文について確認を受けることが推奨されます。FAXやメールを通じて事前対応が可能な公証役場もあるため、訪問前に電話で事情を説明し、手続きの方法について確認することが好ましいです。
公証人から修正のアドバイスがあった場合はそれに従って定款を修正し、最終的な正式な定款の原案が完成し次第、設立者全員が自身の実印を押印します。認証日には、完成した定款と設立者の印鑑証明書、実印を持参します。全ての設立者が公証役場に同行できない場合でも、代理人を通じて認証手続きを完了させることができます。この場合、設立者から代理人への委任状を準備し、認証書類に添付し、提出します。
資金調達
一般財団法人の設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないとされています。一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。
機関の設置
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。なお、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。一般財団法人の機関設計は以下の2通りとなります。
(1)評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2)評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
評議員会
一般財団法人の評議員会は、すべての評議員により組織されます。評議員会は、一般社団・財団法人法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。評議員会の決議により、役員(理事および監事)および会計監査人を選任します。また、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど、所定の場合には、当該役員を解任することができます。また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会における決定が必要となります。
設立手続調査
設立時選任理事と監事は、その任命が確定し次第、まずは、設立者が一般財団法人のために約束した財産の提供が適切に完了しているかの確認を行います。さらに、設立過程全体が法律や定款に照らして正しく行われているかどうかを検証します。これらの調査は、選任後速やかに実施される必要があります。万が一設立に関する法令違反や不適切な手続きが見つかった場合、設立時選任理事と監事は当該事実を設立者に報告し、問題の指摘と修正を要求する責務を負います。
登記
設立時選任理事による必要な調査を終えた後、法人の主たる事務所を管轄する法務局に対して設立登記の申請を提出します。登記申請は、調査完了日や設立者によって指定された日のどちらかから数えて2週間以内に行う必要があります。通常、この申請は代表理事が行いますが、委任状を作成し、代理人を通じて申請を行うことも可能です。法務局に申請を提出した日が、法人の正式な設立日と見なされます。特定の日付を設立日としたい場合は、予め管轄の法務局に書類を持参し、事前に確認を受けます。書類提出に際しては、監督官庁への事前相談を経て不備がないよう、十分な準備が推奨されます。
解散
一般財団法人は、以下の場合に解散します。
1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散の事由の発生
3.法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
4.当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
5.破産手続開始の決定があったとき
6.解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
7.純資産額が2期連続して300万円を下回った場合
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