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定義と目的

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される財団法人のことをいいます。一般財団法人は、設立の登記をすることによって成立します。

一般財団法人は、公益性を有する事業を行うことが期待されており、そのための支援制度や税制上の優遇措置が設けられています。一般財団法人は特定の目的を達成するための財産を有効に運用したい場合や、非営利活動を行いたい場合に適しています。設立には一定の財産と役員の確保が必要であり、その運用には一定の知識と経験が求められます。

一般財団法人の特徴

一般社団法人と一般財団法人は、どちらも営利を目的としない法人であることが特徴です。しかし、その運営基盤となる要素が異なります。一般社団法人は、「人」が中心となって活動を行う法人で、共通の目的を持った人々が集まり、その団体に対して法人格が与えられ、設立する際に資金を出資する必要はありません。一方、一般財団法人は、「財産」が中心となって活動を行う法人で、企業や個人から提供された財産を活用するために設立され、その財産を維持、運用していくことを設立の目的としています。設立する際には必ず300万円以上の財産を出資しなければなりません。

一般社団法人は人の動きのある組織で、一般財団法人は人の動きのない組織と言えます。これらの違いを理解することで、どちらの法人形態が団体の目的に適しているかを判断することができます。

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