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一般社団法人の設立手順

構成員の決定

一般社団法人を立ち上げるためには、最初に2人以上の設立代表者(設立時社員)が必要となり、これらの人々が法人を形成するための合意を形成します。設立には最低でも2名が必須ですが、その数に上限は設けられていません。設立時の社員には個人だけでなく、法人も含むことが可能です。

設立時社員は、法人設立に伴う各種の手続きを進める責任を負います。法人設立のプロセスが完了すると、彼らは自動的に一般社団法人の正式な「社員」となります。ここで言う「社員」は、法人の成員を指すもので、従業員やスタッフを意味するものではありません。設立が完了した後、これらの社員は法人の意思決定体である社員総会における議決権を有することとなります。

定款作成

一般社団法人の定款には、以下の事項を記載しなければならないこととされています。

必要な記載事項説明
目的法人の運営目的
名称法人の正式名称
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名または名称及び住所一般社団法人を設立する際の社員(メンバー)の氏名や名称、及びその住所
社員の資格の得喪に関する規定社員としての資格をどのように得るか、または失うかについてのルール
公告方法法人からの公式な発表や通知をどのように行うかの方法
事業年度一般社団法人の会計を管理するための基準となる期間

一般社団法人は監事、理事会または会計監査人を置くことが出来ます。その場合、当該機関の設置について、定款への記載が必要となります。

定款認証

定款を策定した後、その効力を確立するためには法人の設立を予定する都道府県にある公証役場での公証人による認証が必要です。定款認証は、定款が法的な要件に沿って作成され、内容が適法であることを公証人が証明します。認証されていない定款では法務局において法人設立の手続きを進めることはできません。

認証は、定款の草案が完成した段階で、速やかに公証役場へと申請することが推奨されます。通常、設立にあたっては設立時社員全体が公証役場に出向く必要がありますが、人数が多い場合や予定が合わない場合は、設立時社員の中から選出した代表者が手続きを代行することが認められています。

登記申請

定款認証ののち、一般社団法人の設立を正式に完了させるために、法務局に設立登記の申請を行います。申請は通常、法人を代表する理事が担当しますが、特定の代理人にこの責務を委ねることも可能です。法務局に登記申請に必要な書類を提出した日が、一般社団法人の公式な成立日となり、この日をもって法人はその活動を開始することが認められます。

提出された書類に問題がなければ、通常は約1週間で登記が完了し、法人は正式にその業務を行うことができるようになります。設立の手続きが終わり次第、法人の正式な成立と身分を証明し、法人としての各種の業務や取引を行う際に必要となる「登記事項証明書(登記簿謄本)」および「印鑑証明書」を取得することが推奨されます。

解散

一般社団法人は、以下の場合に解散します。なお、長期間変更の登記がされておらず、登記が最後にあった日から5年を経過した、いわゆる休眠一般社団法人は、法人制度の濫用・悪用を避けるため、一定の手続のもとで解散したとみなされ、その旨の登記がなされることとなります。

1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散の事由の発生
3.社員総会の決議
4.社員が欠けたこと
5.当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
6.破産手続開始の決定があったとき
7.解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

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