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一般社団法人および一般財団法人とは

定義と目的

一般社団法人及び一般財団法人制度は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記により法人格を取得することができることとするものです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、平成20年より施行されています。法律は、それまでの「社団法人」と「財団法人」の制度を大きく見直し、より柔軟で使いやすい法人格を設けることを目的とし、改正されました。制度改正により、非営利活動を行う団体が法人格を取得しやすくなり、その活動を支援するための枠組みが整備されました。

一般社団法人および一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする共益的な事業を行うこともできますし、あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることも何ら差し支えありません。

ただし、一般社団法人および一般財団法人は株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

制度の特徴とメリット

新たな制度の施行により、従来の法人に比べ、法人の設立が容易になりました。特に、一般社団法人においては設立に必要な資本金の要件が撤廃され、設立時の手続きが簡略化されています。組織の運営に関しても、会員の権利や役員の選任等について、自由度が高く設定されています。これにより、多様な活動内容や運営スタイルに対応しやすく、柔軟な組織運営が可能となっています。

団体は法人格を有することで、社会的な信頼性が高まり、法律行為を行う権利能力を取得することで活動の幅が広がります。また、契約の締結や資金調達が容易になるなど、組織としての基盤が強化されます。法人は設立者や主要な活動担当者が変わっても、組織としての活動を継続しやすくなり、長期的なプロジェクトや社会貢献活動を計画しやすくなります。

一般社団法人や一般財団法人の制度を活用することで、団体は様々な分野での活動が可能となります。現在では制度を活用し、文化・芸術の振興、地域社会の発展、環境保護、教育や科学研究の支援など、社会のさまざまな課題に対応するための組織・団体が設立されています。これらの組織は、特定の目的に対する活動や、公益の追求を通じて、社会に価値を提供しています。

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