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電話受付 9:00 ~ 18:00
東京都八王子市大塚88番地
運送事業許可申請手続き
バスやトラック、タクシーなど自動車運送事業の許可を得るには、事業エリア、保有する車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出しなければなりません。
一般的な許可申請の手続きの流れは以下のとおりになります。
運送事業許可申請手続きの流れ
STEP1 許可要件のチェック
STEP2 申請書類作成の準備
登記簿謄本、幅員証明、残高証明等の取得
STEP3 申請書類の作成
STEP4 管轄の運輸支局へ申請書類の提出
審査期間はおよそ3ヶ月(申請の種類によって異なります)
STEP5 事業の種類によっては、法令試験の受験
現地調査も行われる場合があります。
STEP6 許可の通知・登録免許税の払込み
STEP7 許可証の交付
STEP8 許可後の手続
・運行管理者、整備管理者の選任届等
・自動車の登録
・帳簿類の整備
・運輸開始届
登録免許税
事業の種類によって以下の登録免許税が必要になります。
貨物自動車運送事業
事業の種類 | 登録免許税 |
一般貨物自動車運送事業 (特別積合せ貨物運送を除く) | 120,000円 |
特定貨物自動車運送事業 | 60,000円 |
貨物軽自動車運送事業 | ー |
第一種貨物利用運送事業 (貨物自動車運送) | 90,000円 |
旅客自動車運送事業
事業の種類 | 登録免許税 |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 90,000円 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 90,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (法人タクシー) | 30,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (個人タクシー) | 15,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (介護タクシー) | 30,000円 |
特定旅客自動車運動事業 | 30,000円 |
その他の運送事業
事業の種類 | 登録免許税 |
自家用自動車有償貸渡業 (レンタカー) | 90,000円 |
運転代行業 |
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