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一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)
誰でも利用することが出来る通常のタクシーとは違い、介護タクシーとは患者等輸送限定のタクシーを指します。介護タクシー(福祉タクシーともいいます)の場合は、一般乗用旅客自動車運送事業の中でも福祉輸送事業と位置付けられています。
なお、介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには、一般乗用旅客自動車運送事業のほかに、「訪問介護事業」の許可も必要です。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の要件
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。
項目 | 内容 |
対象となる旅客 | ① 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者 ② 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者 ③ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 ④ 上記1~3の他肢体不自由、内部障害、知的障害、人工 血液透析等により独立した歩行が困難な者であって、単独でタクシー、その他の公共交通機関を利用することが困難な者 ⑤ 上記の者の付添い人 |
使用する自動車及び乗務する者 | ① 福祉自動車(車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車) ② 上記によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士もしくは訪問介護員もしくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用 自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス 協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了した者が乗務しなければならない。 |
営業区域 | ① 都道府県を単位とするものであること。 ② 営業区域に営業所を設置するものであること。 |
営業所 | ① 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。 ② 営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法に抵触しないこと。 |
車両数 | 1営業所に1両以上であること。 |
事業用自動車 | ① 申請者が使用権限を有することの裏付けがあること。 ② 事業用車(タクシー車)としての保安基準(足元の間隙、ドアの大きさ、客室のランプ等その他)に適合すること。 ③ 距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること。 |
車庫 | ① 原則として営業所に併設されていること。 併設できないときは営業所から直線で2km以内でかつ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ② 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。農地は不可。 ③ 前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により車両制限令に抵触しないこと。 ④ 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。 ⑤ 計画する事業用自動車がすべて収容できること。 1台の必要面積:計画自動車の(長さ+1m×幅+1m) 以上 上記計算式の縦、横長さ以上が必要 ⑥ 事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる十分な広さを有すること。 |
休憩仮眠施設 | ① 原則として営業所又は車庫に併設していること。 併設できないときは営業所及び車庫のいずれからも直線で2km以内にあること。 ② 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。 ③ 使用権限があること。(営業所と車庫と同じ) ④ 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと。 |
運行管理体制 | ① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること。(2種免許等) ② 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されていること。 ③ 事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること。 ④ 運行管理者及び整備管理者が選任できること。 (5両未満は資格不要) |
資金計画 | ① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 なお、所要資金は次の(1)~(7)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。 (1)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等既に所有している場合は取得価格より除く。 (2)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (3)建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (4)機械器具、什器備品 取得価格(未払金を含む)。 (5)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分 (6)保険料等 保険料及び租税公課(1年分) (7)その他創業費等 広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代等、創業費等開業に要する費用(全額) ② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の1000%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 なお、事業開始当初に要する資金は次の(1)~(7)の合計額とする。 (1)車両費 一括払いによって取得する場合は全額割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料等。 (2)土地費 一括払いによって取得する場合は全額割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等。 (3)建物費 一括払いによって取得する場合は全額割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等。 (4)機械器具、什器備品 所要資金と同額 (5)運転資金 所要資金と同額 (6)保険料等 所要資金と同額 (7)その他創業費等 所要資金と同額 |
法令順守 | ① 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。 ② 道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと。 |
損害賠償能力 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。 |
申請に必要な書類
1.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の案内図(住宅地図などをコピーして位置を示す。)
2.営業所・車庫・休憩・仮眠施設の見取図、平面図
3.営業所・車庫・休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
4.施設の使用権限を証する書面(自己所有であれば不動産登記簿謄本・借入であれば賃貸借契約書)
5.車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合不要)
6.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
・車両購入:売買契約書・見積書等
・リースの場合:リース契約書
・自己所有:自動車車検証(写し)
7.計画する管理運営体制
8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
9.任意保険の見積書(対人8,000万円以上、対物200万円以上が要件)
10.タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃収受の場合のみ)
11.申請日真近の残高証明書(申請者名義)
12.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面
■既存法人の場合
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
■法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・株式・有限の場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
■個人にあっては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書
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