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一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
旅客自動車運送事業のうち、タクシーやハイヤーなど、乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業がこれにあたります。
個人タクシーもこの運送事業に該当しますが、ここでは法人タクシーについて説明します。
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の要件
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。
項目 | 内容 |
営業区域 | ① 各運輸局長が定める営業区域を単位とする。定めのない営業区域については原則として市郡単位。 ② 営業区域に営業所を設置するものであること。 |
営業所 | ① 土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。 ② 営業区域内にあって、農地法、都市計画法、消防法、建築基準法に抵触しないこと。 |
車両数 | ① 申請する営業区域において定められた車両数以上であること。 なお、当該最低車両数については、一般の需要に応じることができない 車椅子専用車両等は含めないこととする。 ② 同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数 の営業所に配置する車両数を合算できるものとするが、いずれの営業 所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。 |
事業用自動車 | 申請者が使用権限を有することの裏付けがあること。(申請時は購入・リース見積書でも可) |
車庫 | ① 原則として営業所に併設するものであること。 併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあっ て運行管理をはじめとする監理が十分可能であること。 ② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保さ れ、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであ ること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 ④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであ ること。 ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触し ないものであること。 ⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ と。 ⑦ 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限 令に抵触しないものであること。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用 権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両 制限令に抵触しないものであること。 |
休憩仮眠施設 | ① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。 併設できない場合は、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で 2kmの範囲内にあること。 ② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するもの であること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区分され、かつ、事業計画に照らし 運転者が常時使用することができるものであること。 ④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものである こと。 ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触し ないものであること。 |
運営・管理体制 | ① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものである こと。 ② 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること。 ③ 運行管理者及び整備管理者が選任できること。 ④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが 常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に 実施される体制が確立されていること。 ⑤ 事故防止について教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自 動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体 制及び協力体制について明確に整備されていること。 ⑥ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。 |
資金計画 | ① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実な ものであること。 なお、所要資金は次の(1)~(7)の合計額とし、各費用ごとに以下に示す ところにより計算されているものであること。 (1)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等 既に所有している場合は取得価格より除く。 (2)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (3)建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (4)機械器具、什器備品 取得価格(未払金を含む)。 (5)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分 (6)保険料等 保険料及び租税公課(1年分) (7)その他創業費等 広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代等、創業費等 開業に要する費用(全額) ② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の1000% 以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 なお、事業開始当初に要する資金は次の(1)~(7)の合計額とする。 (1)車両費 一括払いによって取得する場合は全額 割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料等。 (2)土地費 一括払いによって取得する場合は全額 割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等。 (3)建物費 一括払いによって取得する場合は全額 割賦、リースの場合は2ヶ月分の賃借料及び敷金等。 (4)機械器具、什器備品 所要資金と同額 (5)運転資金 所要資金と同額 (6)保険料等 所要資金と同額 (7)その他創業費等 所要資金と同額 |
法令順守 | ① 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執 行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な 法令の知識を有すること。 ② 道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと。 |
損害賠償能力 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。 |
申請に必要な書類
■運行管理者
住民票、運行管理者手帳、経歴証明書等、履歴書
■整備管理者
住民票、整備士の有資格者は合格証の写し
実務経験の場合は経歴証明書、履歴書
■運転者
住民票、運転免許証の写し、履歴書
■車両
新車の場合は諸元表及び三面図(中古車の場合は検査証の写し)、譲渡契約書、見積書
リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
■土地・建物
土地・建物の登記簿謄本
土地又は建物を借用する場合は賃貸借契約書、施設の見取図、平面図、立面図
新築又は増築、改築する場合は工事見積書、車庫の前面道路の幅員証明書
■輸送計画
輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅 客の種類等)、輸送依頼書等
■資金(新規法人の場合)
株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明、預金通帳(定期預金通帳など)、有価証券証書(売却時価の証明書が必要)
その他資産を売却する場合はその証明となる書面
■資金(既存法人の場合)
直近の決算書、既存法人で増資
■法人を証する書類(新規法人の場合)
会社定款(認証のある定款又は寄付行為の謄本)、株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面、発起人又は設立社員の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
■法人を証する書類(既存法人の場合)
会社の定款、会社の商業登記簿謄本、最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)、会社役員及び監査役の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)
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