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一般貸切旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業のうち、運送業者が募集した運送者団体を運送する観光バスなど、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。一般貸切旅客運送事業を始める場合は、国土交通大臣の許可(地方運輸局長に委任)を受けることが必要です。
一般貸切旅客自動車運送事業の要件
一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。
項目 | 内容 |
営業区域 | 都道府県単位であること。 |
営業所 | ① 営業区域内にあること。 ② 土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。 ③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等、関係法令に抵触しないものであること。 |
事業用自動車 | ① 旅客席数10人(運転手を入れると11人)以上のものであること。 ② 車種区分 大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。 大型車・・・・車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上 中型車・・・・大型車、小型車以外のもの 小型車・・・・車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下 ③ 事業用自動車については、申請者が使用権原を有するものであること。 また所有していなくても、購入する場合や譲り受ける場合は、それを証明する書面を添付すればよい。(リースであればリース契約書等) |
車両数 | 最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3両、ただし大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両。 |
車庫 | ① 原則として営業所に併設するものであること。 併設できない場合は、営業所の所在地から直線距離で2kmの範囲内に設置するものであること。 ② 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 ⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 ⑦ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。 |
休憩仮眠施設 | ① 原則として、営業所または車庫に併設するものであること。 併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。 ② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。 ③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
管理運営体制 | ① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。 ② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。 ③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 ④ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 ⑤ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。 ⑥ 原則として、常勤の有資格の整備監理者の選任計画があること。 ⑦ 整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、同種類の事業の実務経験2年以上で選任前講習の受講を終了したものであること。 |
運転者 | 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。 |
資金計画 | ①事業開始に要する資金(以下「所要資金」という。)は、次に掲げるものの合算額とし、その見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 (1)車両費・・・・・・・・・取得価格(未払金を含む)又はリース車両の場合は1年分の賃借料等。 (2)土地費・・・・・・・・・取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等。 (3)建物費・・・・・・・・・取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等。 (4)機械器具及び什器備品・・・・取得価格(未払金を含む) (5)運転資金・・・・・・・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 (6)保険料等・・・・・・・保険料及び租税公課(1年分) (7)その他・・・・・・・・・・創業費等開業に要する費用(全額) ②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 |
法令順守 | ① 事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。 ② 関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること。 |
損害賠償能力 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。 |
申請に必要な書類
■運行管理者
住民票、運行管理者手帳、経歴証明書等、履歴書
■整備管理者
住民票、整備士の有資格者は合格証の写し
実務経験の場合は経歴証明書、履歴書
■運転者
住民票、運転免許証の写し、履歴書
■車両
新車の場合は諸元表及び三面図(中古車の場合は検査証の写し)、譲渡契約書、見積書
リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
■土地・建物
土地・建物の登記簿謄本
土地又は建物を借用する場合は賃貸借 契約書、施設の見取図、平面図、立面図
新築又は増築、改築する場合は工事見積書、車庫の前面道路の幅員証明書
■輸送計画
輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅客の種類等)、輸送依頼書等
■資金(新規法人の場合)
株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明、預金通帳(定期預金通帳など)、有価証券証書(売却時価の証明書が必要)
その他資産を売却する場合はその証明となる書面
■資金(既存法人の場合)
直近の決算書、既存法人で増資
■法人を証する書類(新規法人の場合)
会社定款(認証のある定款又は寄付行為 の謄本)、株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面、発起人又は設立社員の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
■法人を証する書類(既存法人の場合)
会社の定款、会社の商業登記簿謄本、最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)、会社役員及び監査役の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)
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