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貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業を指します。
貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行なう貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行なう第二種貨物利用運送事業と、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業の登録は自動車は地方運輸局、外航・航空は国土交通省(所轄地方運輸局の経由が可能です)、鉄道は国土交通大臣・所轄地方運輸局長へ、第二種貨物利用運送事業の許可は国土交通省に申請します。
第一種貨物利用運送事業の要件
第一種貨物利用運送事業の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。
項目 | 内容 |
営業所 | ① 規模が適切なものであること。 ② 使用権原のある営業所・店舗を有していること。 ③ 営業所・建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。 ④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ⑤ 保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑥ 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
財産的基礎 | 純資産を300万円以上所有していること。 |
登録拒否事由 | ① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 ③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの ⑤ 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
第二種貨物利用運送事業の要件
第二種貨物利用運送事業の許可申請については、下記の要件を満たさなければなりません。
項目 | 内容 |
営業所 | ① 規模が適切なものであること。 ② 使用権原のある営業所・店舗を有していること。 ③ 営業所・建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。 ④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ⑤ 保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑥ 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
財産的基礎 | ① 純資産で300万円以上保有していること。 ② 過去3年程度法人の経常収支が健全であること。 |
欠格事由 | ① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 ③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの ⑤ 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
集配体制 | ① 自己の車両で集配をする場合 ・事業用自動車の使用権原を有すること ・適切な運行体制を整えていること ・集配車両数が5両以上の場合は、運行管理者を選任すること ② 集配業務を委託する場合 ・受託者との間に集配業務委託契約が締結されていること ・受託者が第二種貨物利用運送事業者または一般貨物自動車運送事業者であること |
申請に必要な書類
第一種貨物利用運送事業の場合
・第一種貨物利用運送事業登録申請書
・事業計画
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合)
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本(法人の場合)
・最近の事業年度における貸借対照表(法人の場合)
・役員又は社員の名簿及び履歴書(法人の場合)
・財産に関する調書(個人の場合)
・戸籍抄本(個人の場合)
・履歴書(個人の場合)
・法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)
第二種貨物利用運送事業の場合
・第ニ種貨物利用運送事業経営許可申請書
・事業計画
・集配事業計画書
・利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
・貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・営業所等の使用権原を有することを証する書類(宣誓書)
・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合)
・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本(法人の場合)
・最近の事業年度における貸借対照表(法人の場合)
・役員又は社員の名簿及び履歴書(法人の場合)
・財産に関する調書(個人の場合)
・戸籍抄本(個人の場合)
・履歴書(個人の場合)
・法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)
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