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運送業許可

運送業は、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」、人を運ぶ「旅客自動車 運送事業」、レンタカーや運転代行などの「その他の運送事業」に大別されます。
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一般貨物自動車運送事業とは、荷主からの依頼により普通トラックを使用して貨物を運送する事業を指します。1ナンバーの普通貨物自動車、4ナンバーの小型貨物自動車、8ナンバーの特殊車(冷凍車やタンク車)で行う運送業が該当します。
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特定貨物自動車運送事業とは、一般貨物が複数の荷主の荷物を運ぶのに対し、特定単数の荷主の荷物を運送する事業を指します。荷主との間に1年以上の継続した運送契約があり、運送指示を直接受けることが必要となります。具体的には、工場間の輸送便などです。
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貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックや自動二輪車等を使用して行う運送業のことを指します。 複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する事業で、いわゆる黒ナンバーと言われるものです。
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貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業を指します。
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旅客自動車運送事業のうち、運送業者が募集した運送者団体を運送する観光バスなど、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
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旅客自動車運送事業のうち、タクシーやハイヤーなど、乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業がこれにあたります。
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誰でも利用することが出来る通常のタクシーとは違い、介護タクシーとは患者等輸送限定のタクシーを指します。介護タクシー(福祉タクシーともいいます)の場合は、一般乗用旅客自動車運送事業の中でも福祉輸送事業と位置付けられています。
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自家用自動車有償貸渡業とは、有償で自動車を貸渡す事業のことで、レンタカー事業と呼ばれています。
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バスやトラック、タクシーなど自動車運送事業の許可を得るには、事業エリア、保有する車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出しなければなりません。
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運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始が出来るわけではありません。運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
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