遺言書作成支援
遺言書について
相続を契機に家族が「争続」に変じて、血で血を洗うがごとく生々しい欲望が露呈します。親族間、特に兄弟姉妹の関係が一旦崩れると、落ちるところまで落ちてしまうことが多々あります。兄弟姉妹には子どもの頃からの長い確執があるからでしょうか。一度深まった憎悪は他人同士よりはるかに熾烈で、この泥沼からは、ちょっとやそっとでは抜け出せません。
おどしでも何でもありません。事実なのです。
このとき、相続争いを未然に防ぎ、あなたが子孫にしてあげられることは、「遺言」を残すことです!
遺言者の意思が死亡後に実現できるからです!
1.遺言者の意思通りに財産処分可能
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被相続人の意思の明確化→遺留分
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財産の適切な配分
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老後の介護、障害者の子、孫
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学資、嫁入り資金、事業資金
2.遺言が特に必要なケース
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子どもがいないとき
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先妻の子と後妻
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内縁の妻のとき
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相続人がいないとき
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事業の承継
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障害者の子と介護の問題
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寄付する場合
3.遺言でできること・トラブルの予防
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遺産分割の方法 ・ 相続分の指定又は指定の委託
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相続人の廃除 ・ 遺産分割の禁止 ・ 遺言執行者の指定
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遺言による認知 ・ 後見人の指定 ・ 寄付行為
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前の遺言の取消 ・ 遺言者の心情、思いやり等の付記
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条件つき遺言 ・ 負担つき遺贈
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遺留分 ・ 夫婦相互遺言
4.遺言の方式とその長所・短所
遺言には大まかに分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありが、それぞれ一長一短があります。当事務所では、実効性があり様々な面で、後々トラブルの防止として一番有効な「公正証書遺言」をお勧めしております。
♦ 公正証書遺言の利点
| 公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人が法律の一定の要件のもとに公正証書として作成する遺言をいいます。 |
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① 公正証書は公文書であり、強い証拠力を有し、原本が公証役場に保管されるので偽造、変造の恐れがなく、また当事者以外には閲覧もできない、など極めて厳重な守秘義務が課せられているので、安心です。
② 公証人が遺言内容の不明確、違法な記載のないように作成しますので、後から無効になることは考えられません。
③ 公正証書遺言は「検認」の手続が不要です。他の遺言は発見者が家裁へ検認の申立てが必要で、その手続を怠ると5万円以下の過料となります。
④ 公正証書遺言の場合は、その殆どが遺産分割協議をすることなく、直ちに遺言に基づき遺産の配分をすることができます。ですから、相続人全員が集まって遺産分割協議をするという手間が省けます。
⑤ 文字を書けない人、病床で自分で遺言書を書けない人などでも、公正証書遺言を作ることができます。
⑥ 公正証書遺言であれば、これをもとに土地などの相続登記ができますが、それ以外ですと相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となり、原則として相続登記は受け付けられません。
但し、このような点もあります。
ア、事前に原案を作成・準備しておく必要があります。
行政書士などの専門家に依頼して原案を作成することもできます。
イ、証人が立会いますので、秘密の保持が問題です。
行政書士が証人なら、法律で守秘義務が課せられていて安心です。
ウ、公証人への手数料がかかります。
相続財産によって違ってきます。
※ なお、行政書士が公正証書遺言作成を依頼された場合は、調査、資料収集、原案作成、証人、遺言執行者のすべてをお引き受けすることができます。
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<公証人の手数料>
【公正証書の作成】
【その他の費用】
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5.遺言作成のポイント
- そのうち作ろうは、作らないことが多い。
- 遺言者本人への説明は、専門家に依頼する。
- あらかじめ財産目録を作る。
- 財産を譲りたい人を列挙する。
- どの財産を誰に残すか、その分け方を決める。
(その際、事業や財産運用の長期的展望に配慮する) - 遺言書作成の方式を守ること。
(自筆証書遺言は無効になりやすいのでつくらない) - 相続人に保障されている遺留分に配慮する。
(侵害しても無効ではないがトラブルの発端になりやすい) - 遺言の内容を着実に実行してくれる遺言執行者・証人は専門家に依頼する。
