相続問題について
相続とは
相続とは、人の死亡を要因として、その人の財産や権利義務の一切を受け継ぐことをいいます。
でも、親族だからといって、誰でも相続できるものではなく、民法という法律によって誰が相続人となるかは具体的に定められています。
この時死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続とは人の死によってその人が所有していたプラス、マイナスの全ての財産が遺族に継承される事です。
土地、建物、株券、銀行預金等のプラスの財産のほか住宅ローンや車のローン、銀行などの金融機関からの借金などのマイナス財産も含まれます。
相続人は死亡した人の財産をすべて受け継ぐのが原則です。プラスの財産と共にマイナスの財産も受け継がなければなりません。
相続の結果、遺産がマイナスとなった場合は、相続人は遺産を相続するか放棄するか選択する事ができます。
しかし、法律に定められたルールに従って手続をすすめる必要があるため、手続作業そのものは、知識のない方の場合、簡単ではありません 。
【相続手続の流れ】
死亡届を役場に提出・・・7日以内、死亡診断書(事故死の場合は死体検案書)を添付
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葬儀の終了
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遺言書の有無を確認 (公正証書遺言以外は家裁で検認)
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相続人の確定 (相続分・特別受益・寄与分)
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相続財産の調査・財産目録の作成
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相続財産の評価
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相続承認・相続放棄・限定承認(相続を知ってから3ヶ月以内)
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被相続人の準確定申告と納税(4ヶ月以内)
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遺産分割の協議・協議書の作成
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遺産の分配・名義変更
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相続税申告書の作成・申告・納税(相続を知ってから10ヶ月以内)
| いろいろな手続が必要なんじゃな。 |
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【相続が発生したら、何をどうすべきか?】
1.死亡届の提出
人が死亡したときは、まず死亡届を役所に提出しなければなりません。これを出さないと、火葬や埋葬の許可が出ません。期限は死亡の事実を知った時から7日以内です。
添付書類として「死亡診断書」が必要です。
入院中の死亡であれば、病院が作成することになります。また事故死などの場合は、検死にあたった医師が「死体検案書」を作成します。
死亡届は通常、死亡者の同居の親族などが死亡地の市区町村役場に届けます。
2.遺言書がないか探す
まず遺産分割の協議の前に、遺言書がないかどうかを十分確認する必要があります。遺品を探すだけでなく、公証人役場に問い合わせ、「公正証書遺言」がないか確認しましょう。
分割の話し合いが終わった頃に遺言書が見つかると、手続がやり直しになってしまいます。
遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。
遺言書を発見したり、保管している人は遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人またはその代理人が立ち会った上で、裁判所で開封し遺言の存在や内容を確認してもらいます。これを「検認」といい、法律で定められています。
これは遺言書の偽造や変造を防ぐためのものであり、内容が妥当かどうかを判断するものではありません。
また、遺言書を偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると、相続人としての地位を失うことになりますから注意が必要です。
3,相続人を確定する
相続人が誰であるかは分かり切っていると思われがちですが、実際は、被相続人の全ての戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ確定します。
法定相続人さへ知らない認知をした子や、被相続人の真実の子がいるかもしれないからです。
- 法定相続人
配偶者は、常に相続人となります。(内縁の妻には相続権はありません)
第一順位は、子です。
被相続人より先に子が死亡している場合には、孫がいれば孫が相続人となります。(代襲相続)
養子も実子と同順位で相続人となります。なお、普通養子の人は、養親と実親の両方の相続人に
なります。
胎児にも相続権があります。但し、死産の場合は、その胎児は初めからいなかったものとされます。
再婚した配偶者に連れ子がいた場合、その子は相続人にはなりません。しかし、生前に養子縁組をしていれば、連れ子も相続権があります。
第二順位は、直系尊属です。第一順位の人(子や孫など)がいない場合に相続人になります。
父母、祖父母などで親等の近い者が優先します。父母のどちらかが健在ならば、祖父母までは遡りません。
第三順位は、兄弟姉妹です。 第一順位、第二順位の人がいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹の子(甥や姪)までは代襲相続が認められます。
4.遺産を調査し、その評価をする
相続人全員かその代表者の名義で、金融機関から残高証明書の取り寄せをしたり、市区町村役場に土地や家屋の「固定資産評価証明書」や不動産の「名寄せ帳」を発行してもらって相続財産の範囲を確定します。
通常、相続税の申告・納税を前提に遺産の評価を行いますので、宅地については国税庁発表の路線価方式(市街地)、倍率方式(非市街地)によって評価します。
また、家屋については市区町村で行う固定資産評価額によって評価します。
5.遺産分割の協議をする
財産は被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。でも、そのままでは相続財産全体を共有して所有している事になってしまいます。
そこで、個々の財産を各相続人の所有にするには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要になってきます。
そして、遺言が無い場合や、遺言があっても財産の一部しか指定していない場合などは、相続人全員(包括受遺者なども含む)の協議で遺産の分割をすることになります。
協議の結果が法定相続割合と違っても、有効です。但し、相続人の内1人でも合意が得られなかったり、漏れていた場合は、その遺産分割協議が無効になります。逆に相続権のない者を過って遺産分割協議に参加させたときも、その遺産分割協議は無効になります。
6.遺産分割協議書の作成
協議の結果、相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
法律上は作成義務はありませんが、後日の紛争発生防止のため、そして不動産の名義変更や銀行等から預金の払い戻しを受けたりする際にも必要になります。
書式は自由ですが、誰が何を取得するのかについて、具体的に記載します。特に、不動産の場合、地番などを謄本どおりに記載する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名、実印を押印の上、日付を記載し印鑑証明書を添付します。最低、人数分作成して、各人が保管します。
7.遺産の名義変更
遺産分割協議書または遺言に基づいて、相続財産の名義を変更します。
- 不動産(土地・家屋)の移転登記
相続による不動産の所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。
当事務所では、司法書士と業務提携しています。
- 銀行預金(郵便貯金)の名義変更
預金名義人が死亡した場合、金融機関は死亡が確認された後は、通常の方法による払い戻し請求には応じません。凍結された後の預金の払い戻しには、共同相続人全員によって請求された場合に応じています。
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株式の名義換え
その会社の名義変更を扱っている信託銀行の各支店で受付します。株式は名義を変更しておかないと、配当の支払いや株主割当増資等の知らせを会社から受けられません。
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自動車の名義変更
所轄の運輸支局で死亡後15日以内に、所有権移転登記をします。故人名義の車を遺族が名義変更しないで使用して、事故を起こすと、相続人全員が自動車所有者として責任を負わされる危険があります。
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生命保険金の請求
生命保険に加入していた場合の保険金の請求は、死亡後2ヶ月以内に行います。保険金受取人の連絡がないと、保険会社はその事実が分かりません。3年以内に保険会社に連絡しないと、時効により保険金を受け取る権利を失ってしまいます。
- 相続の放棄
相続は自動的に起きますが、相続を受けるか、受けないかは相続人の自由です。
相続する財産より債務の方が多いときや親戚付き合いをしたくない場合もあります。そこで相続人の意思を尊重して、相続の承認(単純承認、限定承認)と相続の放棄という二つの方法があります。
この承認、放棄の選択は、相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。また承認や放棄は、いったんしてしまうと3ヶ月の期間内であっても、取り消すことはできません。
※ 気になっていること、悩んでいる点、アドバイスしてもらいたいこと等、お気軽にお問い合せ・ご相談ください!親切・丁寧に対応いたします。
