相続遺言 Q&A
Q.遺産の分配で問題になっているのですが、内縁の妻は相続できるのですか。
A.民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権を認めています。従って、内縁の妻には相続権がありません。
しかし内縁の配偶者でも、遺言や特別縁故者制度によって財産を取得する可能性はありますね。
Q.私には子供が無く、両親も既に亡くなっていますが兄弟が2人います。私が死亡した場合、兄弟にも相続権があると聞いたのですが、妻に全財産を相続させたいと思っています。可能でしょうか?
A. 何もせずにあなたが亡くなった場合には、法定相続分の配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。
全て妻に相続させたい場合は、全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。 亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんから、遺言書によって全額相続させる事も可能ですね。
Q.相続税の申告は必ずしなければいけないのでしょうか。
A.遺産は原則として課税の対象となりますが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に、申告して納税することになります。
たとえば、相続税には基礎控除があり、5,000万円+法定相続人×1,000万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。
また、配偶者には「配偶者控除制度」があり、法定相続分相当額(その額が1億6,000万円に満たないときは、1億6,000万円)までは非課税になります。実際に申告される方は、相続全体の5%といわれています。
Q.遺言書作成の方式を守っていないものは、必ず無効になってしまうのでしょうか?
A.遺言には法律で、成立要件が決められています。ですから要件に合致していない遺言は無効となります。
但し、その書面が遺言としては無効でも、贈与契約書または死因贈与契約書としては、有効となる場合がありますね。
Q.実際に依頼した場合、どの位の期間がかかりますか。
A.依頼された方の諸事情、内容によって個々によりケースバイケースですが、おおよそ遺言書作成は2ヶ月から3ヶ月。遺産分割協議書作成は3ヶ月から1年を超えることもあります。
