動物法務について
動物法務とは
| 動物法務とは、動物(ペット)に関する法律事務のことです。 また、行政書士が関わる動物法務は大きく分けて、「ペットビジネスサポート」と「ペットトラブルサポート」の二つに分けられます。 |
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1.ペットビジネスサポート
核家族化や一人暮らしが増える中、空前のペットブームの到来といわれています。そして、様々なペット関連ビジネスが生まれ、また新に多くの人がペット関連事業に参入しようとしています。
悲しいことに、動物に対して違法な取扱いをする業者や動物にとって好ましくない繁殖を繰り返す業者、そして飼い主との契約上のトラブルも増えてきています。
そこで、「動物取扱業」を営む業者にに対して、適正な営業をするために遵守すべき基準を設け、登録を義務づけ罰則を強化することになりました。それが2006年施行の「改正動物愛護管理法」と各都道府県の動物に関する条例です。
♦ 動物取扱業で取り扱う動物とは?
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
(畜産農業に係るもの及び試験研究用などの目的で飼養し、または保管しているものを除きます)
◇ 動物取扱業は法律により次の5種類に区分されています。
| 分類 | 業務内容 | 具体的な業種 |
| 販売 | 動物の小売、卸売、輸出・入、繁殖を 目的とした事業者 |
小売業者、卸売業者、販売目的に繁殖・輸出入を行う業者、露天販売業者、飼養施設を持たないインターネットを通じた販売業者 |
| 貸し出し | 撮影、繁殖、愛玩その他の目的で動 物を貸出す事業者 |
ペットレンタル業者、撮影モデル派遣業者 |
| 保管 |
顧客の所有する動物を保管目的で |
ペットホテル業者、ペットシッター、顧客所有の動物を預かって美容行為を行うペット美容業者( トリマー) |
| 訓練 |
顧客の所有する動物を訓練目的で |
動物の訓練業者、調教業者、出張訓練業者、出張調教業者 |
| 展示 | 動物をを展示する事業者 |
動物園、水族館(動愛法適用対象の動物の展示、動物サーカス業者移動動物園)乗馬クラブ業者、アニマルセラピー業者 |
では具体的には、どのようになっていて、どんな手続きをすれば開業できるのでしょうか。
平成18年6月1日施行の動物愛護管理法により、今後新たに動物取扱業を開業する方は、都道府県知事等に登録申請を行わなければなりません。
また、短時間のイベントであっても、業として動物を販売する場合は、その場所を管轄する都道府県知事等に登録をしなければなりません。
販売に当たっては、事前に文書等(「販売時事前事項説明書」を交付し、購入者の署名等による確認を行うことが義務付けられています。
また、営業施設等で常時10頭以上の犬を扱う販売業(ペットショップ、ブリーダー等)、保管業(ペットホテル、ペット美容院、ペットしつけ教室等)は、化製場等に関する法律により、都道府県知事等に犬の飼養保管の許可申請が必要です。
動物取扱業の登録を受けるためには、「登録申請者」、「職員」、「動物取扱責任者」のそれぞれは、資格が必要です。(常勤性・知識・技術・実務経験等)
また、開業資金や運転資金の確保、不動産選びも必須になります。
※ 当事務所では、新規に動物取扱業を開業される方のために、行政への申請手続きから会社の設立、不動産の選択までトータルサポートいたします。
また、営業に際してお客様と交わす「契約書」のひな形作成やお客様とのトラブル相談もいたします。
2.ペットトラブルサポート
少子高齢化や独身者が増えるている現代にあって、ペットは愛護動物という役割から人生のパートナーとして、喜びや悲しみを分かち合うかけがえのない家族以上の存在となっています。
反面、私たちがペットと深く広く係わりを持つほど、ペットに関するトラブルも年々確実に増加しています。
主だったものをあげてみると・・・
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ペットの売買、贈与のトラブル
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アパート・マンションでのトラブル
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ペットシッター・トリマー・ペットホテル等でのトラブル
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近隣とのトラブル
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ペット治療での獣医とのトラブル
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飼い主の責任、咬傷事件や刑事事件への発展
※ このようにペットのことだからと笑って済まされない問題が起こっています。
伊橋行政書士法務事務所では、動物へのボランティア精神で、法律面からトラブルの相談・解決・予防のサポートをしています。
ペットトラブル Q&A も掲載しましたので、問題解決の糸口になれば幸いです。
