ペットショップを始めるには・・
【ペットショップを始めるには】
2006年6月1日から動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、都道府県知事等の登録を受けなければならなくなりました。
登録するためには、飼養施設の配置図や付近の見取り図、動物を飼養・保管する設備、給水、洗浄、消毒などの書類を提出することになります。
事業所ごと、業種(販売、保管、貸出、訓練、展示)ごとに1件ずつ登録が必要です。
また、登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。
