賃貸更新料判決・・
マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが契約により義務づけられている更新料を巡り、京都市の男性が、支払い済みの更新料など計約55万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審半蹴るが27日、大阪高裁でありました。
成田裁判長は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を危局下昨年1月の1審・京都地裁判決を変更しました。
家主に約45万円の返還を命じる借り主側逆転判決を言い渡しました。
家主側は上告する予定です。
更新料は首都圏などで100万個以上で徴収されているとみられ、1審判決は更新料を賃料の前払いとみなし、同様の地裁での判決は京都、東京などで4件あり3件は借り主側が敗訴していました。
今年7月、京都地裁が借り主側勝訴の初判断を示しましたが、高裁の判決は初めてです。
消費者契約法施行(01年)以後の更新料全額と未払家賃を差し引いた敷金の返還を命じており、「消費者契約法」に照らして無効としている点が注目されますね。
参考:読売新聞
