昨日の仕事の引き合いは・・
さて、昨日の仕事の引き合い、お問い合せがあったのは、新公益法人制度における「一般財団法人」でした。
所長はうかつでしたが、公益法人制度改正についての勉強が遅れていました。
これから急ピッチで追い込みです。「一生勉強、一生青春」なのです。
ちょっと説明を加えますと・・
新公益法人制度における一般財団法人とは、従来同様、ある目的のための財産の集まりと言えます。
しかし、従来の財団法人と異なるのは、必ずしも不特定多数の利益を追求する「公益」でなくとも設立できるようになったということです。
つまり、活動の目的が収益事業であっても、メンバー共通の利益であっても活動の目的とすることができるようになりました。
具体的にはこんなメリットがあります。
①設立に当たって官庁の許認可は不要
②設立後も監督官庁がない
③法人でも設立できる(但し、評議員にはなれない)
④個人の遺言によっても設立できる
⑤事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る
⑥法的要件を満たせば登記によって設立できる
など。
う~ん、法人の目的や要件が合致すれば、有効で緩和された法人になりそうです。
