「相続問題」とは・・
「相続問題」とはどういう事で起こるのでしょう?
例えば、既に配偶者のいない親が亡くなったとします。
子どもは4名いました。
配偶者がいないので、遺言がない場合は子どもがすべての財産を相続することになります。
相続財産がすべて金銭で1000万円だったとしたら、法定相続分の25%ずつの250万円を4名の相続人がきっちり分けることができるので、トラブルの可能性は少ないと思われます。
しかし、一軒家の不動産だったとしたら、物理的に4つに分けることはできませんから、一つの家をみんなで持つという「共有」となります。
ところが、この共有する形態には問題が隠されています。
最初は兄弟4名の共有ですから、意思の疎通も図られます。
これが孫の代で子供が増え、どんどん共有者が増え続けてくればどうでしょう?
共有者が増えれば不動産の登記手続も煩雑になり、また共有者全員の承諾等も必要になってきます。
ですから、こういった物件は買い手もつくづらく売りにくい物件となってしまいます。
したがって、財産が多い人だけに相続問題が起こると思うのは大間違いで、普通の家庭にも相続問題は十分起こる可能性があるのです。
そこでこのようなトラブルを予防するために登場するのが「遺言」です。
