遺産相続、仁義なき戦い・・
遺産相続の争いを巡り、複数いる相続人の一人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第一法廷でありました。
金融機関は通常、守秘義務などを理由に、相続人全員の同意がなければ口座の出入金記録を開示していません。
今回の場合は、原告の相続人とは別の相続人が預金通帳や印鑑を管理していて、金融機関から「相続人同士に争いがあるので一部の相続人の開示請求には応じられない」と拒否されていました。
最高裁の涌井裁判長は「預金者が死亡した場合、預金者の地位は相続人全員に帰属するので、相続人は単独で開示を求められる」との判断を初めて示し、開示を命じました。
所長も金融機関のかたくなな態度には疑問を感じていましたが、金融機関の実務とわれわれ専門職にも影響を与える判決となりますね。
