子どもとの面接交渉権・・
離婚後に親が子どもに面会を求める権利を「面接交渉権」または、「面会交流権」といいます。
現在では、民法ではっきり明文化されてはいませんが、認められている権利です。
実際には、子どもを引き取った親が明確な理由もなく、勝手に面会を拒否するなど、子どもと会えなくケースが多くあります。
日本には昔から、「別れた元夫や元妻が子どもと会うことが、子どもにとってよくない」とする考え方があります。
しかし、離婚による子どもの心理的負担は大きく、別居した親との継続的な交流は、子どもの心の安定につながる、という考え方が主流です。
伊橋所長も、子どものいる夫婦から「公正証書の離婚協議書」の作成を依頼された場合は、極力盛り込むようにしています。
養育費同様、子どもの権利という観点から、離婚後も親子が継続的に面会できるようルール化(法定化)する時期に来ているようです。
