無戸籍女性の子に戸籍・・
民法の離婚後300日規定により無戸籍になった兵庫県内の女性が、先月29日に出産した長男の出生届が受理され、戸籍が作成されました。
支援団体によると、無戸籍の母親から生まれた子供の戸籍ができた例は初めてになります。
鳩山法相の意向で異例の措置が執られた模様です。
一方で、女性は今も戸籍が無く、今後、家庭裁判所で女性の父親を確定させる「強制認知」の調停で戸籍を作り、夫の戸籍に入るようです。
同規定に絡んで無戸籍となった人の結婚が認められるのは初めてで、法務省民事局は今後も同様のケースがあれば認める方針だそうです。
女性の母親は二十数年前、前夫の暴力などが原因で離婚し、73日後に別の男性との間に女性を生んだが、前夫に居所を知られたくない事情から出生届を出せなかった、ということです。
女性は無戸籍のまま成長し、昨秋に妊娠。自治体から「母親の戸籍がないと出生届が受理できない」と言われ、法務省などに救済を求めていました。
DNA鑑定によって親子の鑑定が簡単にできる時代です。
DNA鑑定書など一定の書類があれば、裁判手続きを経ずに、再婚した夫の子として出生届を認める特例法を制定してもよいのではないかと思われます。
参考:読売新聞
