「社会福祉士、処分」・・
八王子市の社会福祉士の女性が、身の回りの世話などを担当していた女性が死亡した際、遺言で遺産の内347万円を受け取っていた問題で、「日本社会福祉士会」が、この社会福祉士を戒告処分にしていました。
社会福祉士は約10年間にわたって、この一人暮らしの女性の世話をしていました。
女性に法定相続人はいませんでしたが、社会福祉士が遺言作りを勧め、個人の意思があり、社会福祉士が預貯金の2割を受け取る内容で作成しました。
同会によると、亡くなった女性の親族からの連絡で、倫理委員会が調査し、仕事で援助している人から正規の報酬以外の金品の受け取りを禁じる倫理綱領違反として今回の処分となりました。
地元のことですから所長も面識があり、確かケアマネージャーで、看護師だったと思います。
成年後見のNPOにも所属していて、制度の仕組みやリスクについても理解している方だったと推測しますが、正規の報酬以外の金品の受領については、残念ながら甚だ軽率な行動であったと言わざるを得ません。。
参考:読売新聞
