速報!「改正行政書士法」
昨日、12月20日午前、衆議院総務委員会、午後、衆議院本会議にて
議員立法として「改正行政書士法」が可決されました。
25日、参院総務委員会、26日参院本会議で承認予定とのことです。
(20年7月1日施行)
本改正により、聴聞代理、弁明代理の業務が可能になり、「法律事件に関す
る事務」以外の法律行為代理業務の道が開けることになります。
また、行政書士に対する罰則規定がより厳しくなります。
(参考)
自民党ホームページから
平成19年12月4日
■ 行政書士法の一部改正案を了承 総務会
行政書士法の一部改正案が4日、総務会で了承された。同改正案は許認
可に関して事実関係を確認するために行われる聴聞や弁明の際、説明や書
類の作成・提出を当事者に代わって行政書士ができるようにすることが柱。
事務の迅速化を図り、国民の利便性を上げるのがねらい。また、行政書士
業務の禁止処分を受けてから再び行政書士の資格を得られるまでの期間を
今までの2年から3年に延ばした。さらに行政書士が法律や命令などに違
反したときの懲戒処分を「1年以内の業務の停止」から「2年以内」と厳
罰化する。このほか行政書士またはその使用人の守秘義務違反に対する罰
金の上限を30万円から100万円に引き上げるなどの改正を行う。今国
会に議員立法として提出し、成立をめざす。
