「配偶者暴力防止法(DV法)」改正詳細
7月頃にも書きましたが、「配偶者暴力防止法(DV法)」が来年2008年1月11日に改正されますので、内容を少し詳しく見てみましょう。
現行の保護命令制度には、加害者に対する接近禁止命令(6ヶ月間住居等近辺の徘徊・つきまとい禁止)と退去命令(2ヶ月間住居からの退去)のみでしたが、接近禁止命令と合わせて以下の8項目も禁止可能となります。
①面会の要求 ②行動を監視していることを告げる ③著しく粗野・乱暴な言動 ④無言電話、連続しての電話・ファックス・Eメール(緊急時を除く) ⑤夜間(22時~翌6時)の電話・ファックス・Eメール(緊急時を除く) ⑥汚物や動物の死体など、著しく不快なものを送ること等 ⑦名誉を害する事を告げること等 ⑧性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書や画像を送ること等
また、現行では保護命令の申立をすることができるのは、身体的暴力を受けており、今後も受ける恐れのある被害者のみであったのが、生命や身体に対する脅迫を受けており、今後身体的暴力を加えられる恐れのある被害者も申立が可能になります。
さらに、接近禁止命令はその対象が被害者とその子どもに限られていました。
改正後は被害者の親族や知人・支援者に対しても、加害者が危害を加える恐れのある場合は、本人承諾のもと接近禁止命令を出すことができるようになります。
こうしてみていくと、かなり今までの事件での反省が反映しているようです。
今後は夫婦関係にない男女関係にも反映してもらいたいものですね。
