公正証書の活用法
昨日は伊橋所長が所属する八王子支部の研修会がありました。
題目は「もっと活用しよう公証役場、公正証書の活用法」でした。八王子公証役場の公証人の先生を講師にお迎えして、講義をしていただきました。
行政書士は定款認証、相続、離婚、契約書等の業務でよく公証役場を利用しますが、公証役場や公証人の資格や職務について、改めてその概要からお聞きする機会もなかったので、制度についても理解が深まりました。
私人間で作成される契約書その他の文書について、その成立、内容、作成年月日などについて、後日争いが生じることが多々あります。
そこで、その紛争を予防するために、文書の作成や内容について、公の機関(公証役場)が関与しその証明をすることによって、文書の内容を明確にし、証拠力を高めることができるのです。
こう公証制度について書いていくと、まるで行政書士の関わる業務そのもののようです。
行政書士は法律の根拠法によって、当事者の将来の紛争を予防し、作成した文書の内容と期限の実効性を高めることについて、法的サポートをすることにあります。
どうですか、こう対比すると、より同じベクトルに向いているのがよくわかりますね。
我々行政書士は市民のために、もっと公証役場を利用しなければなりません。
