「消費者契約法」改正へ
政府は、訪問販売などの悪質商法による高齢者の被害が相次いでいることから、消費者契約法を改正する方針を固めました。
判断力が衰えた高齢者等につけ込んだ悪質商法などを「不当な勧誘行為」に加え、事後の契約取消を認める方向で検討する方針のようです。
国民生活審議会に専門委員会を設置し、2008年度中に改正案を国会に提出し、2009年度からの実施を目指します。
現行法では契約の取消を認める「不当勧誘行為」に長時間自宅に居座る「不退去」や店舗や会場などに消費者を集めて返さない「監禁」などが規定されています。
しかし、多様化する悪質商法を規制するには不十分だとの指摘が出ていました。
また、同法は必要な情報を消費者に伝える「情報提供義務」を定めています。
重要な事実や情報を業者が知りながら消費者に知らせなかった場合、契約の取消が可能となりますが、改正により「罰則」を加えることも検討するようです。
具体的には、不動産会社が高層マンションが近くに立つ計画を知りながら、消費者に知らせずに土地・建物を売ったり貸したりするケースに罰則を科すことなどが想定されています。
確かに「消費者契約法」では、布団の重ね売りやリフォーム等の点検商法を具体的に規定していませんが、「特定商取引法」には規定がありますから、実際に根拠条文を用いる「街の法律家」にとっては、かえってあまり特定していない方が使用しやすい場合もありますね。
法改正により「罰則」を加えることは消費者にとっていいことなんでしょうが、実効性のある「改正消費者契約法」になって欲しいものですね。。
