「ゆうメール」を巡って商標権侵害・・
こんにちは。東京都八王子市の伊橋所長です。
郵便事業会社の配達サービス「ゆうメール」を巡り、同じ名称を使用しているダイレクトメール発送業者が「商標権を侵害された」として名称の使用中止などを求めた訴訟の判決がありました。
その東京地裁での判決は、広告物を配達する場合の名称使用中止と、ゆうメールを宣伝したカタログの廃棄を命じるものです。
裁判長は「サービス内容が類似しており、利用者が混同する」として商標権侵害を認めましたが、郵便事業会社は即日控訴しました。
訴えていたのは2004年に「ゆうメール」を商標登録した「札幌メールサービス」で、郵便事業会社はすでにあったサービスの「冊子小包」を「ゆうメール」に変更し、同社宅配便の「ゆうパック」より安く広告物や書籍などを配送してきました。
ちなみに郵便事業会社のゆうメール取扱数は、月約2億5000万個。
郵便事業会社は「中身が広告とは限らないのでサービス内容が異なり、商標権侵害に当たらないと主張しましたが、裁判長は「広告の配送にも利用できると宣伝しており、サービス内容が類似している」と指摘し結論づけました。
サービス内容が重複し、商標権登録している同名称を使用していて、「商標権侵害に当たらない」と主張しても、公社出身の大企業?の奢りという印象しか持てませんね。
参考:読売新聞
