「登記簿謄本と評価証明書を見比べると・・」
お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。
【相続遺言】
きょうは法務局から、依頼者の土地及び建物の「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得してきました。
この登記上の「登記簿謄本」と、すでに取得した同じ土地と建物の固定資産税のもととなる「評価証明書」を見比べると、面白いことが浮かび上がってきます。
先ず、評価証明書上の納税義務者の欄に、だれだれ他1名となっていますが、当然ですが登記簿謄本では、その所有権の権利者である共有者の名前と持分がわかります。
次に、建物の床面積が登記簿上の登記面積と、税法上の評価証明書の面積が違って表示されていることがあります。
これは建物を後から増築した場合などによく見られることで、登記簿上では増築した部分の床面積が加えられていないことになります。
しかしながら、固定資産税では加えられた床面積が用いられて計算されますし、この建物を相続したときには、新しく増築した部分を加えた評価額をもとに登記上の登録免許税を計算する仕組みになっているのです。
