「錯誤無効の意味・・」
お疲れさまです。東京は八王子市の行政書士、伊橋所長です。
【民法第95条】(錯誤) うっかり勘違いしたら? 誰でもそうしそうなら、無効だ!
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときには、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」
1.錯誤とは、表示行為から推測される意思と表意者の真実の意思が食い違っているのに、そのことを表意者が気づいていないこと。勘違いのこと。
2.要素の錯誤とは、その錯誤がなければ、表意者はもちろん、一般の人もそのような意思表示をしなかったであろうこと。
3.要素に錯誤がある場合、表意者は、重過失がないときは無効を主張できる。錯誤無効を主張できるのは、原則表意者のみ。
要素の錯誤があっても、表意者Aが主張しないときは、原則第3者Cは無効を主張できない。
但し、Cが債権保存の必要があり,Aが錯誤を認めているときには、例外的にCは意思表示の無効を
主張できる。
きょうはこれまで。。
