「相続財産の評価: 不動産」
きょうは相続財産における「不動産」の評価と考え方について少し・・
土地は複数の市町村にまたがって所有権がある場合もあり、地目が山林だったりすると、固定資産税が免除対象になっていることもあります。
相続人の協力の下、市役所などからの通知や不動産の権利証がないか調査が必要です。
宅地の価格は1区画の宅地ごとに評価します。
一区画の宅地は必ずしも一筆の宅地とは限りません。
なお、山林や牧場などは一筆単位で評価します。
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
また、土地の区分や形状によって補正される「調整率」が定められている場合がありますから、注意が必要です。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となり、通常一棟ごとに評価されます。
同一市区町村内に家族も知らない複数の不動産を所有している場合もありますから、市区役所で「名寄せ」を行ってみることが必要です。
目的による具体的な土地の評価方法は次回また・・
