「会社の発起人の決定」・・
株式会社の設立の方法は、株式の引受により大きく発起設立と募集設立の二つに分けられます。
会社を設立するには、定款の作成から設立登記まで様々なことを決定し、多くの手続が必要になります。
この手続を行うのが会社設立の企画者です。
この企画者を発起人とよび、設立の手続を行い、会社に出資し、会社の株式を引き受けます。
引き受けられた株式の総額が、原則として資本金となります。
発起人は株式を引き受けることによって、会社の持ち主(株主)となります。
小さな会社では発起人以外の者が株式を引き受けることがほとんどないので、この発起設立が現在では主流です。
最初に発起人を決めないと何も始まりませんから、まず発起人を決めます。
発起人の数は1名以上と決められています。
発起人になる資格要件などは、特にありません。
法人や法定代理人の同意を得た未成年者でもなれますが、15歳未満の未成年者は印鑑登録ができませんので、発起人にはなれません。
発起人は株主として会社の持ち主になるのですから、発起人の選定は慎重に行いましょう。
