「非公開会社」での機関設定は・・
一番シンプルな非公開会社では、最低限、株主総会と取締役ひとりの機関設定ですみます。
非公開会社の場合には、取締役会を設置するかどうかも自由ですし、取締役会を設置しないときは、取締役1人選任するだけでもかまいません。
その場合、株主総会が会社に関する一切の事項を決議する万能の機関になります。
次に代表取締役の設置も自由ですが、実務上、取引における契約書等で代表取締役のサインが求められますから、代表取締役は必ず置くことになります。
また監査役の設置も設置するかどうかこの場合、自由に決めることができます。
